ウェルネスバレーブランド認定制度

更新日:2021年02月22日

 ウェルネスバレーブランド認定制度とは、健康長寿関連の商品又はサービスで、ウェルネスバレー関係機関が開発・改良に関わったものをウェルネスバレー推進協議会会長(国立長寿医療研究センター理事長)が認定し、広く社会に普及させることにより、ウェルネスバレー構想とその理念を世界に向けて発信していくための制度です。

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ウェルネスバレーブランド認定マーク

ブランド認定制度 概要

用語の説明

このページにおいて使う用語については次のとおりです。

用語の説明
用語 内容
ウェルネスバレー構想 健康・医療・福祉・介護施設が集積しているウェルネスバレー地区(あいち健康の森とその周辺地区)における、健康長寿の一大拠点の形成を目指す構想
幸齢社会 ウェルネスバレーで目指す活動のコンセプト。だれもが「ここに生まれてきてよかった(ここで子どもを育てたい)」「ここで暮らしてきて幸せだった(ここで暮らしたい)」と思える社会
認定商品・サービス ウェルネスバレーブランドとして認定する商品又はサービス
責任事業者 ウェルネスバレーブランドとして認定する商品又はサービスの販売又は提供に責任を有する事業者
ウェルネスバレー推進協議会 ウェルネスバレー構想の実現を目指す協議会
運営委員会 ウェルネスバレー推進協議会の会議の下に設置する組織で、ウェルネスバレー推進協議会の中期行動計画に係る検討などを行う。
事務局

ウェルネスバレー推進協議会運営委員会事務局
(連絡先等は、ページ下部に記載)

関係機関

次に掲げる団体又は機関のこと。
・国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
・あいち健康の森健康科学総合センター
・あいち小児保健医療総合センター
・株式会社げんきの郷
・社会福祉法人仁至会介護老人保健施設ルミナス大府
・あいち健康の森公園管理事務所
・社会福祉法人愛知県厚生事業団愛厚ホーム大府苑
・アイ・ドリームライフサポート株式会社(さわやかの丘)
・協同組合健康木の住まい(ウッド・ビレッジ)
・至学館大学
・社会福祉法人憩の郷
・あいち健康の森薬草園

・株式会社オリジン介護付有料老人ホームフラワーサーチ大府

・医療法人寿康会 大府病院

・社会福祉法人愛光園 介護老人保健施設 相生

・社会福祉法人成仁会 メドック東浦

 

認定の要件

認定商品・サービスは、次に掲げる基準の全てを満たしていることが必要となります。

1.ウェルネスバレー構想の活動のコンセプトである「幸齢社会」の実現に向けた次に掲げる基本理念のうち一つ以上に沿って開発又は改良された健康長寿関連の特長ある商品又はサービスであること

  •  心身の健康が実現できるまちを目指します。
  • 交流・にぎわいを通じた元気(活気)があふれるまちを目指します。
  • 生きがいを持って働き、暮らせるまちを目指します。
  • 世代を超えてお互いを支えあうまちを目指します。
  • 地域に愛され、多世代に親しまれる農業を目指します。
  • 特色を活かした新産業の創出・育成を目指します。

2.関係機関が開発又は改良に関与した商品又はサービスであること

3.認定後、責任事業者において、次の取組を行うこと

  • 認定商品・サービスの販売又は提供を通じて、ウェルネスバレー構想とその理念を広く発信すること
  • 認定商品・サービスに対する顧客又はユーザーの評価を的確に把握すること
  • 関係機関と連携し、継続的に認定商品・サービスの改良に努めること


注意:認定を受けようとする事業者又は認定商品・サービスが次の各号のいずれかに該当する場合は、認定することができません。

  • ウェルネスバレー構想又は関係機関の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれのある場合
  • 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる場合
  • 政治活動、宗教活動又は思想活動を目的とすると認められる場合
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団若しくは暴力
  • 団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与していると認められる場合
  • その他協議会が著しく不適当であると認める場合

(認定商品・サービスを開発若しくは改良、製造又は販売若しくは提供する事業者の所在地や法人格の有無は問いません。)
(要件の詳細については、「応募要領」をご覧ください。)

応募方法

申請にあたっては、必ず事前に事務局にご相談いただき、内容・スケジュール等を調整したうえで、申請書類を提出先に提出してください(公募期限なし、随時受付)。

申請書類

  • ウェルネスバレーブランド認定申請書(要綱第1号様式)
  • ウェルネスバレーブランド認定申請調書(要綱第2号様式)
  • 関係機関の関与に係る証明書(要綱第3号様式)
  • 申請者の概要が分かる書類
    ・定款、寄附行為、規約その他これに類する書類
    ・法人の登記簿謄本(法人以外の団体や個人事業主にあっては、代表者の住民票)
    ・申請者の事業内容等を記載した書類
  • 認定を受けようとする商品又はサービスの概要が分かる書類
  • その他運営委員会が必要と認める書類

提出先

正本及び写し2通を次のいずれかに提出してください。ただし、事情がある場合は、直接事務局に提出することができます。

  • 大府商工会議所
    住 所:〒474-8503 愛知県大府市中央町5-70
    電 話:0562-47-5000 ファックス:0562-46-9030

  • 東浦町商工会
    住 所:〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
    電 話:0562-83-6123 ファックス:0562-84-0425

認定のメリット

  • 責任事業者は、認定商品・サービスやその広報媒体等にウェルネスバレーブランド認定マークを表示することができます。
  • 認定商品・サービスについては、事務局が内容・認定理由等を公表するとともに、事務局、大府商工会議所、東浦町商工会等が積極的に情報発信します。

認定の有効期間及び更新

  • 認定の有効期間は、認定した日から、その翌々年度末までです。
    (例)平成28年11月1日に認定 → 平成31年3月31日まで有効

  • 認定の有効期間が満了になった場合、引き続き要件を満たすと認められるときは、認定を更新します。

責任事業者の責務

  • 責任事業者は、次に掲げる事項について留意する必要があります。
     ・認定商品・サービスの販売又は提供及びウェルネスバレー関連事業への協力を通じて、ウェルネス
      バレー構想やその理念の発信に努めること。
     ・認定商品・サービスに対する顧客又はユーザーの評価の把握に努めるとともに、その改良を通じ
      て、販売又は提供の増加に努めること。
     ・状況報告等が円滑に行えるように、帳簿等関係書類の整理及び保管に努めること。

  • 認定商品・サービスの品質、流通等において事故等が生じたときは、責任事業者が全ての責任を負うものとします。この場合において、責任事業者は、速やかに当該事故等の内容を記載したウェルネスバレーブランド事故等発生報告書(要綱第10号様式)を事務局に提出する必要があります。

その他

制度・応募の詳細は、「応募要領」をご覧ください。

関係書類

ブランド認定商品・サービス

ウェルネスバレーブランド認定商品・サービスについては、下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

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