児童手当、児童扶養手当、町遺児手当、愛知県遺児手当の振込口座を変更したいのですが

更新日:2017年12月28日

教えてください

手当(児童手当、児童扶養手当、町遺児手当、愛知県遺児手当)の振込口座を変更したのですが、どうすればいいですか。

お答えします

それぞれの手当の手続きについては、以下のとおりです。

児童手当
受給者名義の口座であれば変更することができます。新しい振込先の口座番号がわかるものと印鑑(認印可)を持って、児童課で振込先口座の変更手続きをしてください。
ただし、配偶者や児童名義の口座に変更することはできませんのでご注意ください。

児童扶養手当・愛知県遺児手当・町遺児手当
変更届が必要になります。通帳と印鑑(認印可)を持って、児童課で振込先口座の変更手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

児童課 児童福祉係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-3912

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