引越しをした場合、軽自動車税の必要な手続きはありますか

更新日:2018年01月15日

教えてください

引っ越しをした場合、軽自動車税の必要な手続きはありますか?

お答えします

 軽自動車税は4月1日現在の定置場所(通常は住民票の住所)である市町村で課税されます。東浦町内で転居した場合と、町外へ転出した場合で異なります。
町内で転居した場合は、住民票の転居届を出していれば、軽自動車税に関する手続きは不要です。
 町外へ転出した場合は、住民票の転出・転入届を出していただいた後、すみやかに所定の申告場所で住所変更の手続きを行ってください。なお、申告場所につきましては、車両の種類によって異なります。

 

住所変更の手続きについて
車種 申告場所
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車(農耕用・フォークリフト等)
東浦町役場税務課住民税係  電話0562-83-3111(内線119)
登録および変更するときの用紙をダウンロード
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF 117KB)
廃車するときの用紙をダウンロード
軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF 111KB)
四輪の軽自動車等(660cc以下) 軽自動車検査協会 愛知主管事務所(外部リンク)
〒455-0052 名古屋市港区いろは町2丁目56-1
電話番号 052-659-2311検査予約 050-3101-9155
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) 愛知県軽自動車協会(外部リンク)
〒455-0052 名古屋市港区いろは町2丁目56-2
電話番号 052-659-1040
二輪の小型自動車(250cc超) 中部運輸局 愛知運輸支局 (外部リンク)
〒454-8558 愛知県名古屋市中川区北江町1丁目1番地の2
電話 050-5540-2046

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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