所得が年金のみの場合、確定申告はしなくてもいいのですか

更新日:2017年12月22日

教えてください

前年中の所得は年金だけです。確定申告はしなくてもいいですか?

お答えします

 前年中の所得が公的年金のみの方は、社会保険庁等の年金支払者から住所地の市町村へ年金支払報告書が提出されますので、申告の必要はありません。
 そこには、年金支払額や扶養親族等申告書に記載された配偶者・障害の有無、扶養の人数などが記載されており、これに基づいて翌年度の町県民税(住民税)を決定することになります。

 ただし、国民健康保険税や介護保険料などの支払いによる社会保険料控除、医療費控除、雑損控除、寄付金控除や扶養控除の追加などをする場合は、申告をすることができます。

補足説明

税額の決まり方として、年金収入額がそのまま所得となるわけではなく、一定の公的年金控除を引いた後の金額が、所得金額(公的年金は雑所得という所得に区分されます。)となります。 計算式は次のとおりです

65才以上の方の年金換算表
公的年金等収入額 公的年金等に係る雑所得の金額
120万円まで 0円
120万超 330万円未満 収入金額 - 120万円
330万超 410万円未満 収入金額×(かける)75% - 37.5万円
410万超 770万円未満 収入金額×(かける)85% - 78.5万円
770万以上 収入金額×(かける)95% - 155.5万円

例:年金収入350万円の場合の計算
3,500,000円×(かける)75%-375,000=(イコール)2,250,000円
上記によって求めた所得金額から各種控除を引いた課税標準額に税率を掛けて税額が決まります。
なお、公的年金等のみで収入金額が次の金額以下の方は、課税されません。

  • 妻を扶養している方   年金収入193.6万円までは課税となりません。
  • 妻を扶養していない方  年金収入148万円までは課税となりません。

関連リンク

年金収入から所得税が源泉徴収されている方や源泉徴収されていなくても不足している方は、税務署へ「所得税の確定申告書」を提出することにより、所得税の清算をすることになります。
所得税の申告書の作成や税金の相談等は、便利な国税庁ホームページをご利用ください。

住所地について

予め年金保険者に届け出てある住所と、住民票所在地が異なると、年金支払報告書が市町村へ届かない場合がありますので、住所変更した場合は必ず届け出てください。

扶養親族等申告書について

扶養親族等申告書は、次の1年間、支払う年金から所得税を差し引くとき、所得控除するものがあるかどうかを知らせるものです。
年金から各種の控除を受けるためには、扶養親族等申告書に必要事項を記入して、提出期限まで提出することになります。
なお、年金以外に給与等の所得があることなどから、扶養親族等申告書を提出されていないときは、年金の支給額から25%に相当する公的年金等控除額を差し引いた額の10%が所得税となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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