在外選挙制度

更新日:2020年02月04日

海外に住んでいる人が、日本の国政選挙に投票できる制度です。

在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録が必要です。

在外選挙人名簿について

在外選挙人名簿は海外へ転出された方のための名簿です。

在外選挙人名簿に登録されるには、次に記載する出国時申請又は在外公館申請が必要です。

出国時申請

出国時申請とは、出国前に市区町村の窓口に申請する方法です。

登録資格

  • 満18歳以上の年齢の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 国外への転出届を提出されている方
  • (国内の最終住所地の市区町村の)選挙人名簿に登録されている方

申請期間

転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間

申請方法

申請者本人又は申請者から委任を受けた方が、国内の最終住所地の市区町村の選挙管理員会へ行き、申請してください。

(注)国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は、早めに在外公館等に在留届を提出してください。

申請書類

1 本人が申請する場合

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
  • 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)(注)

2 申請者から委任を受けた方が申請する場合

  1. 在外選挙人名簿登録移転申請書
  2. 申請者の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)(注)
  3. 申請者の「申出書」
  4. 申請者から委任を受けた方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)


(注)申請書に旅券番号の記入欄がありますので、できる限り本人確認書類は旅券をご持参ください。

 

在外公館申請

登録資格

  • 満18歳以上の年齢の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいること

申請方法

お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで受け付けています。

登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行えます。

詳細については、外務省のホームページをご覧ください。

 

在外選挙人名簿の登録及び在外選挙人証の送付について

申請後、登録資格があるかどうか選挙管理委員会に諮ります。

在外選挙人名簿に登録後、在外選挙人証を外務省を通じて送付します。

投票の方法について

在外選挙人名簿に登録された方は、次に記載する「在外公館投票」「郵便投票」「日本国内における投票」の3つの投票方法があります。

詳細については、外務省のホームページをご覧ください。

在外公館投票

在外選挙人が、在外公館等に自ら出向いてその場で投票する方法です。

投票できる期間や時間は、投票記載場所によって異なるので、各在外公館にお問い合わせください。

郵便投票

在外選挙人が、在外選挙人名簿として登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の交付の請求を郵送で行い、送られてきた投票用紙に記載し、登録地の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

地域によっては、かなりの日数を要することが予想されるため、早めに請求してください。

詳細については、選挙管理委員会までお問い合わせください。

日本国内における投票

在外選挙人が一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内での投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)があります。

詳細については、選挙管理委員会までお問い合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会 事務局(総務課内)
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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