不当要求行為対策,東浦町職員の公正な職務の執行の確保に関する条例について

更新日:2018年06月29日

​制度の概要

職員に対する町民や事業者、各種団体など、様々な方からのご要望のうち、「不当要求行為」については、コンプライアンス委員会で協議し、町長が必要な措置を講ずることで、公正な職務の執行を確保する制度です。

 

不法要求行為対策の流れ

不当要求行為とは

  1. 正当な理由なく次に掲げることを求める行為
    (1)特定のものに対して著しく有利な取扱い又は不利な取扱いをすること。
    (2)特定の者に対して義務のないことを行わせ、又はその権利の行使を妨げること。
    (3)職務上知り得た秘密を漏らすこと。
    (4)執行すべき職務を行わないこと。
  2. 本町が当事者となる契約において、本町以外の契約の当事者に不当な利益が生ずるよう契約の対価又は条件を操作することを求める行為
  3. 1及び2に掲げるもののほか、法令等に違反する行為を求める行為
  4. 職員等の公正な職務の執行を妨げることが明白である行為
  5. 暴力、乱暴な言動その他の不穏当な言動

不当要求行為への対処

町長は職員から不当要求行為の報告を受けたときは、必要な調査を行った上で、不当要求を行った者に対して、必要に応じて警告をするなどの措置をとります。

町長が措置を行ったにもかかわらず不当要求行為が繰り返される場合は、不当要求を行った者の氏名や名称などを公表することができます。

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