農業振興地域整備計画

更新日:2024年03月26日

制度の概要

 農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」)に基づき、優良農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るための制度です

農業振興地域整備計画とは

本町では、 基本指針(国が策定)及び基本方針(県が策定)に基づき、農業振興地域の指定を県から受け「農業振興地域整備計画」(以下「整備計画」)を策定しています。

 この計画は、優良な農地を確保し、保全するとともに、地域農業の振興を図るための総合的な農業振興の計画であり、農振法に基づき、次のような事項が定められています。

  1. 農用地区域の指定及び当該区域内土地の農業上の用途区分
  2. 農業生産基盤の整備開発計画
  3. 農用地等の保全計画

詳しい内容に関しては下記のリンクによりダウンロードしてください。 

農用地区域

 農用地区域は、今後10年以上の長期に渡り農業上の利用を確保すべき土地(優良農地等)の区域をいい、次のような土地です。

  1. 10ヘクタール以上の集団的な農用地
  2. 農業生産基盤整備事業の対象地
  3. 土地改良施設用地
  4. 農業用施設用地
  5. その他農業振興を図るため必要な土地

 

 農用地区域では、農地を農業以外の用途(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)に転用することは、厳しく制限されており、原則として農業上の用途以外に利用することはできません。

 ただし、整備計画の中の農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外すれば、農地転用が可能となります。

農用地区域からの除外

 農用地区域は、農業上の土地利用を確保し、農業を振興するために指定された区域であり、原則、農業以外の用途にできるものではありません。ただし、次の要件をすべて満たす場合に限り、農用地区域からの除外を行うことがあります。

  1. 計画内容に必要性かつ適当性があり、農用地区域外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障がないと認められること
  3. 農用地の集団化、農作業の効率化及び農業上の効率的な土地利用に支障がないこと
  4. 担い手に対する農用地の利用の集積に支障がないこと
  5. 土地改良施設の有する機能に支障がないこと
  6. 土地基盤整備事業の完了後8年以上を経過しているものであること

除外の申し出

農用地区域からの除外は、町に申し出を行うことができます。東浦町では、年4回申し出を受け付ける時期があります。

受け付けの締日

 2月末、5月末、8月末、11月末 (末日が土日祝日の場合は、前開庁日)

 

 上記の各月末までに、除外に係る書類がすべて適正に整った状態で申し出をされることが条件になります。そのため、遅くとも各締切月の月初までに町へ事前相談をしていただくようお願いします。

申出以後の流れ

除外の申し出(8月受け付けの場合)

9月.土地改良区、農業委員会、農業協同組合へ意見聴取

10月.県の対策班会議

11月中旬.県の事前調整の回答(内諾) 

公告縦覧(30日間)

県知事に対し協議の申し出(12月中旬)

1月下旬.県知事の同意

1月下旬.計画の決定(公告)

 

標準的な処理期間は、6か月間以上   8月申出→11月中旬内諾→1月下旬決定

(県の内諾から農地転用の手続きを進めることが可能となります。)

 

農業上の用途区分の変更について

農用地区域は、農地と農業用施設用地に区分されます。

農用地区域内にて、農業用倉庫を建てる場合は、農業用施設用地の設定が必要となります。事前に農業振興課に相談していただけますようお願いします。

また、農業用施設用地の設定に使用する様式は以下のとおりです。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421

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