企業立地交付金

更新日:2017年10月04日

概要

 東浦町内に工場等を設置する企業に対し、交付金を交付します。

交付対象

 企業(営利を目的として、物品の開発、製造、加工又は修理を行う施設及びこれに附帯する施設(以下「工場等」という。)において継続的に事業を営む法人又は個人)

要件

 企業が町内に工場等の新設(注1)をした場合において、次に掲げるいずれにも該当すること。

1.新設された工場等の利用に供される土地の面積が3,000平方メートル(中小企業者(注2)が、東浦森岡地区(注3)に工場等を新設するときは、1,500平方メートル)以上であること。

2.指定地域(注4)に新設された工場等の家屋に係る固定資産税評価額の合計額が1億円(中小企業者が、東浦森岡地区に工場等を新設するときは、5,000万円)以上であること。

3.既に認定を受け、現に交付金の交付を受けていないこと。

4.過去に東浦町先端産業育成条例による交付金の交付を受けていないこと。

(注1):指定地域内に企業が新たに土地を取得し、又は借り受け、若しくは既に取得し、かつ、過去において当該企業が事業の用に供したことがない土地に新たに工場等を設置すること

(注2):中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体で既に東浦町内に工場等を操業しているもの

(注3):東浦町大字森岡地内の内陸用地造成事業により造成された地区

(注4):「都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域及び工業専用地域」及び「都市計画法第7条に規定する市街化調整区域のうち都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)その他関係法令の許可等を得た地域」

交付期間

 認定企業として認定された日後、当該工場等に最初の固定資産税を課すことになった年度(当該年度において工場等の操業を開始していない場合にあっては、操業を開始した日の属する年度)を初年度とし、3年度を交付期間とします。

交付額

 交付期間内における各年度において、認定企業が当該認定の対象となった土地及び工場等の家屋に係る固定資産税額に相当する額(1,000円未満切捨て)

認定申請

 新設した工場等に最初に固定資産税が課せられることとなる年度の前年度の3月15日までに認定申請書(様式第1)を提出してください。
 認定通知書は、交付申請する際に写しを添付する必要がありますので、大切に保管してください。

【必要添付書類】
●企業概要がわかる書類(パンフレット等)
●履歴事項全部証明書(法人)
●住民票(個人)
●定款又は規約
●工場等の敷地面積がわかる図面並びに工場等の位置図及び配置図
●固定資産税関係書類の交付等に関する委任状

交付申請

 認定通知書の受理後、認定通知書に記載された交付対象年度の5月末日までに交付金交付申請書(様式第4)を提出してください。

【必要添付書類】
●認定通知書の写し
●固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書

交付金支払までの流れ

令和5年度から令和7年度交付の場合

申請書様式

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

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