商業振興条例

更新日:2016年03月01日

東浦町商業振興条例

町では、東浦町、商業者(大規模小売店舗及チェーン店加盟者を含む)、商工会が連携し商業の振興を推進していくことを基本に掲げ、それぞれの役割を定めることにより、商業の健全な発展を促し、町民生活の向上と地域社会の発展することを目的として制定しました。

条例のポイントとしては、商業者の地域貢献活動の取り組みと商工会への加入促進が定められています。

条例の主な内容

目的

商業の振興に関する基本事項を定めることにより、町民生活の向上と良好な地域社会の発展に寄与することを目的とします。

基本理念

商業が町民生活の向上を図る上で重要な役割を果たすことを認識し、町、商業者、商工会が連携して、地域経済の活性化及び地域貢献のための施策を推進していきます。

 

町の責務

町は、関係団体と連携を図りながら、商業の振興に関する総合的施策の推進に取り組みます。

商業者の責務

  • 商業者は、自らの創意工夫により事業を発展させるとともに、情報収集や他の商業者と交流を図り、商工会への加入に努めます。
  • 商業者は、町、商工会と連携の上、地域貢献活動に努めます。

 《地域貢献活動》

  • 地域活性化に寄与する活動
  • 雇用促進に関する活動
  • 環境、福祉、防災、防犯に関する活動

大規模小売店舗の設置者等の責務

大規模小売店舗の設置者等は、大規模小売店舗立地法第4条の指針に基づき、周辺地域の生活環境保持のために、施設の設置や運営方法に配慮するとともに、地域の他の商業者と共存を図るように努めます。

地域経済団体(商工会)の責務

商工会は、町と連携して商業振興のための施策を実施して、地域の持続的な発展を図り、地域貢献活動を推進するように努めます。

《商工会の取り組む施策》
  • 商業者の商工会への加入促進
  • 消費者に支持される商店づくり
  • 消費者及び商業者への情報提供
  • 商業者の経営革新支援事業
  • 観光推進事業との連携     など

条例の施行日

 平成26年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117

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