屋外広告物関係

更新日:2023年06月13日

屋外広告物について

はり紙、はり札、立看板、広告板、壁面広告、屋上広告などの様々な屋外広告物は、日常生活に必要な情報を提供し、まちに生き生きとした表情をもたらします。

その反面、屋外広告物が無秩序に出されると、まちの美観が損なわれたり、落下、倒壊などによる事故が起きることもあります。

これらを防止するため、愛知県屋外広告物条例によって、屋外広告物の表示の仕方や場所などにルールが定められています。

詳しくは、愛知県公園緑地課のホームページの下部にある「愛知県屋外広告物条例のしくみ」をご覧ください。

1.屋外広告物の規制

(1)禁止地域(広告物等を出せない地域)

  • 第一種低層住居専用地域
  • 文化財の周囲50メートル以内の区域
  • 史跡、天然記念物として指定又は仮指定された地域
  • 都市公園の地域
  • 官公署、学校、図書館、体育館等の敷地
  • 墓地、火葬場の敷地
  • 知事が指定する道路及び鉄道等
  • 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域

(2)禁止物件(広告物等を出せない物件)

  • 橋りょう、トンネル、高架構造、分離帯、街路樹、路傍樹
  • 信号機、道路標識、道路上の柵その他これらに類するもの
  • 電柱、街灯柱その他これらに類するもの(ただし、電柱広告、街灯柱広告の許可基準に適合する広告物等は表示等が可能です。)
  • 消火栓、火災報知器及び火のみやぐら
  • 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所及び路上変電塔
  • 送電鉄塔及び送受信塔
  • 煙突、水道タンクその他これらに類するもの
  • 神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(3)許可地域(許可が必要な地域)

  • 市街化区域
  • 知事が指定する道路及び鉄道
  • 道路及び鉄道等に接続する地域で、知事が指定する区域

(4)規制の適用が除外される場合

  • 法令の規定により、表示・設置する場合
  • 国又は地方公共団体が公共目的をもって表示する場合
  • 自己の氏名等を自己の住所等に表示する場合など

(5)禁止広告物

次のような広告物等は、禁止及び許可地域外であっても、または適用除外であっても出すことはできません。

  • 著しく汚染し、たい色、または塗料等のはく離したもの
  • 著しく破損し、または老朽したもの
  • 倒壊または落下のおそれのあるもの
  • 交通の安全を阻害するおそれのあるもの

ここでは、東浦町の場合の規制について記載しています。他の市町村については、規制内容等が異なる場合がありますので、それぞれの市町村へお問い合わせください。

2.許可申請について

屋外広告物の許可申請に関する業務については、町都市計画課にて行っていますので、屋外広告物を掲出しようとするときは、事前にご相談ください。

なお、申請用紙については、下記の愛知県公園緑地からのホームページからダウンロードすることができます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

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