不正けしを発見したとき

更新日:2019年06月20日

「けし」の注意点

 けしには、法律で栽培が禁止されている「けし」と、植えてよい「けし」があります。

 「大麻」やあへん系麻薬の原料となる「けし」は、大麻取締法、あへん法等により、栽培の免許を受けた者以外の栽培が禁止されています。

 また、自生している大麻やけしは、厚生労働省と都道府県で発見して除去する取組を実施しています。

 

通報先

 不正栽培又は自生している大麻やけしを発見した場合は、お近くの保健所に通報してください。

   最寄りの保健所

  愛知県 半田保健所 生活環境安全課

   電話 0569-21-3342(ダイヤルイン)

 

参考となるホームページについて

 不正けしの見分け方について、次のホームページを参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 健康係(東浦町保健センター)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路21番地
電話番号:0562-83-9677
ファックス:0562-83-9678

健康課 健康係へメールを送信