障害児通所支援制度

更新日:2021年09月02日

児童福祉法に基づく障害児の通所サービスは、次のとおりです。
また、障害児通所支援の対象に、精神に障害のある児童(発達障害児を含む)も含まれ、療育手帳等の有無は問わず、児童相談所・町保健センター・主治医等の意見によりサービスを受けることができます。

通所支援の種類

通所支援の種類について
支援の種類 支援の内容
児童発達支援 未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 未就学の肢体不自由児に、児童発達支援および治療を行います。
放課後等デイサービス 就学している児童に、授業後・夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練・社会との交流促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所・学校に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

 

障害児通所支援の利用方法

  1. 障害児通所支援の利用を希望する場合は、障害児通所給付費の支給申請を行います。申請を行う前に、利用予定の通所事業所へ事前見学・相談等をしてから申請してください。申請に必要な持ち物等は利用形態により異なりますので、障がい支援課にお問い合わせください。
  2. 通所給付決定を受けたら、通所受給者証が発行されます。その証を持って、利用事業所と契約を結び、利用開始となります。
  3. サービス利用にあたり、利用に要する費用の1割が利用者負担となります(ただし、負担金額については上限額が設けられています)。

2019年10月1日から児童発達支援等の利用者負担が無償化

3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。無償化にあたり新たな手続きは必要ありません。

無料となるサービス

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設

(注意)利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

(注意)幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい支援課 障がい支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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