障害福祉サービス

更新日:2018年03月20日

障害福祉サービス

障害福祉サービスは、障がいの種類に関係なく、共通の福祉サービスが受けることができる制度です。

今まで複雑に組み合わさっていた福祉サービスが一つになり、総合的に障がい者の地域での自立した生活を支援します。サービスを利用できる対象者は、身体障がい者・知的障がい者・障がい児・精神障がい者で手帳所持者です。

また、サービスを利用したときにかかる費用の1割が、利用者負担となります(ただし、負担金額については上限額が設けられています)。

障がい福祉サービス利用の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況について調査を行います。また、調査の結果をもとに、審査・判定が行われ、障がい支援区分が決められます。審査・判定にあたっては、医師の意見書が必要となる場合があります。

対象者

 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者・障がい児で手帳所持者、難病患者等で症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが一定の障がいがある方

申請先

 障がい支援課

介護給付

障がい程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。

 

介護給付
制度 内容
療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練 や療養上の管理・看護・介護をします
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排泄、食事などの介助をします
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排泄、食事などの介助や外出時の移動を補助します
同行援護 視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行し移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む。)や移動中の援助などをします。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動 するとき必要な外出時の移動の補助をします
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排泄、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します
短期入所(ショートステイ) 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所します
重度障害者等包括支援 常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい(しょうがい)福祉サービスを包括的に提供します
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排泄、食事の介護などをします

 

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや、就労につながる支援を行います。

 

訓練給付
制度 内容
自立訓練 自立した日常生活や社会訓練ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のための必要な訓練をします
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動、その他の活動機会の提供などの訓練をします
就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会・活動の機会・知識や能力向上のための訓練をします
就労定着支援 一般就労へ移行し、生活面に課題のある人に、企業等との連絡調整や課題解決に必要な支援をします。
自立生活援助 施設等から一人暮らしへ移行を希望する人に、一定期間の巡回訪問や随時の対応で必要な支援をします。
共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします

 

地域生活支援事業

東浦町では、さまざまな支援事業を行います。

 

地域生活支援事業
事業 内容
移動支援事業 屋外での移動が困難な人に、外出時に必要な支援を行います
日中一時支援事業 日中の活動の場を確保し、障がい者の家族の就労の支援や一時的な休息ができるようにします
地域活動支援センター事業 通所により、創作的活動・機能訓練・社会適応訓練・障がい者の地域交流を図ります
相談支援事業 福祉制度・日常生活に関することなどの相談を行います
意思疎通 支援事業 手話通訳・要約筆記など通訳者を派遣します
知的障害者職親委託 知的障がい者の雇用促進と職場定着を図るため、事業経営者等の職親に委託し、生活指導及び技能習得訓練をします。
福祉ホーム事業 住居を必要としている人に低額な料金で居室等を提供とするとともに日常生活に必要な支援をします。

 

サービスの利用方法

サービスの利用の流れ

1 費用 費用のうち原則1割が自己負担(所得により月額上限額の設定あり)

2 申込 サービスの利用は事前の申請や審査など手続きが必要。問い合わせ先へ相談してください。

3その他

・介護保険の対象者は、介護保険サービス利用が優先

・難病など、対象疾病(厚生労働省が定める366疾病)による障がいがある方は、身体障害者手帳の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービスなどの受給が可能。

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この記事に関するお問い合わせ先

障がい支援課 障がい支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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