補装具・日常生活用具等

更新日:2023年05月01日

補装具費の支給(購入・借受け・修理)

身体障がい者の身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするための器具を支給(購入・借受け・修理)するものです。

1.対象者

身体障がい者

難病患者等の方

2.交付品目

義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳、車いす、電動車いす、座位保持いす(児のみ)、起立保持具(児のみ)、歩行器、頭部保持具(児のみ)、排便補助具(児のみ)、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置

3.利用者負担

費用の1割(負担額の上限あり)

4.申請先

障がい支援課

5.必要書類等

  1. 申請書
  2. 見積書
  3. 身体障害者手帳、特定疾患医療受給者証または医師の診断書等
  4. マイナンバーのわかるもの

注意:申請される補装具により提出する書類に相違がありますので詳しくはお問い合わせください。

6.留意事項

  1. 品目に応じて対象者や耐用年数が定められています。
  2. 申請前に障がい支援課へ相談してください。
  3. 障害者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の課税額が46万円以上の場合)には補装具費の対象外となります。
  4. 労働災害補償制度、医療保険制度、介護保険制度等他の制度で給付が受けられる場合は、そちらの制度での給付が優先します。

日常生活用具の給付

重度の障がい者が自力で日常生活ができるよう生活用具を給付します。

1.対象者

  1. 身体障がい者
  2. 療育手帳の判定がA判定の知的障がい者
  3. 難病患者等の方 等

日常生活用具給付(貸与)申請書(PDFファイル:188.3KB)

日常生活用具給付(貸与)申請書 記入例(PDFファイル:351.8KB)

 

2.給付品目

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド(児のみ)、入浴補助用具、便器、頭部保護帽、歩行補助つえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置、透析液加温器、ネブライザー、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障害者用体重計、動脈血中酸素飽和度測定器、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用活字文章読上げ装置、視覚障害者用時計、視覚障害者用通信装置、視覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、点字図書、ストマ用装具、洗腸装具、紙おむつ等、収尿器、居宅生活動作補助用具、人工呼吸器用バッテリー、外部バッテリー、発電機

 

3.利用者負担

費用の1割(負担額の上限あり)

4.申請先

障がい支援課

5.必要書類等

  1. 申請書
  2. 見積書
  3. 商品カタログ等(紙おむつ、ストマ用装具以外)
  4. 身体障害者手帳・療育手帳・特定疾患医療受給者証または医師の診断書等

6.留意事項

  1. 品目に応じて対象者や耐用年数が定められています。
  2. 事前に障がい支援課へ相談してください。
  3. 郵送での申請も受け付けています。(通常よりも給付券の送付に日数が必要となります。)
  4. 郵送申請においては、要件に該当しない場合や不備等がある場合は、内容確認の連絡や申請書等の返送をさせていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい支援課 障がい支援係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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