東浦町では、不妊検査・不妊治療を受けているご夫婦に対し、経済的負担の軽減を図り、少子化対策の推進に寄与することを目的に不妊治療費補助制度を実施しています。
なお、2012年4月1日から、補助金の申請方法を1年間の受診分を3月にまとめて申請していただく方法に改めました。
対象となる治療
不妊検査、一般不妊治療(健康保険適用分に限ります。タイミング法、排卵誘発法、ホルモン療養法等)及び人工授精が対象となります。
ただし、次の場合は、補助の対象外とします。
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夫婦以外の第三者からの卵子又は胚の提供を受けて行う不妊治療
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夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
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夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
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体外受精又は顕微授精を受けている方は、愛知県の特定不妊治療費助成制度の対象となりますので、半田保健所(電話0569-21-3341)にお問い合わせください。
特定不妊治療の助成制度(愛知県ホームページ)
愛知県不妊・不育専門相談センターホームページ
習慣流産・不育症のみなさんへ(名古屋市立大学ホームページ)
女性の健康なんでも相談(愛知県ホームページ)
補助概要
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補助対象額
不妊検査・一般不妊治療:健康保険適用分の自己負担全額
人工授精:人工授精に要した費用
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補助期間:不妊治療を開始した日から連続する2年間
医師の診断に基づきやむを得ず治療を中断した場合には期間を延長して補助します
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申請期限:毎年、補助対象年度の3月受診分から翌年2月受診分の医療費を補助対象年度の翌年度の3月31日までに申請してください。
例 : 2016年3月受診分から2017年2月受診分までの申請期限は、2017年3月31日です。
補助期間が終了された方・2月末以前に治療を終了された方は、終了月の翌月末までに申請してください。
対象となる方
次のすべてに該当する方
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夫婦の一方又は双方が東浦町内に住所を有していること
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婚姻の届けをし、引き続き婚姻関係にあること
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医療機関によって、不妊治療が必要と認められたこと
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医療保険各法による被保険者もしくは被扶養者であること
手続きに必要なもの
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東浦町不妊治療費補助金交付申請書(実績報告書)
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東浦町不妊治療費にかかる受診等証明書(医療機関で証明を受けること)
補助金申請締め切り間際になると、医療機関によっては証明に時間のかかる場合がありますので、早めに依頼してください
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東浦町一般不妊治療費補助事業に関する同意書
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東浦町不妊治療費補助金請求書
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領収書(補助対象年度の3月診療分から翌年2月診療分の1年間分)
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口座番号が確認できるもの
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印鑑(朱肉を使うもの)
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戸籍謄本:本籍地が東浦町の場合は不要
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住民票:同意書がある場合は不要
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所得証明書:1月1日現在(1月から5月までの間に申請する場合は、前年の1月1日現在)東浦町に住所のある方は不要
不明な点は問い合わせください。
なお、申請書類は下記の様式を印刷して使ってください。
申請書類
交付申請書(PDF:80.3KB)
受診等証明書(PDF:116.4KB)
同意書(PDF:92.5KB)
請求書(PDF:72.1KB)
補助を受けるためには
手続きに必要なものを揃えて、保険医療課で手続きしてください。

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保険医療課 福祉医療係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
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