野焼きについて

更新日:2017年11月24日

野焼きとは?

 適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を 燃やすことを「野焼き」と言い、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)」において、一部例外を除き禁止されています。

 野焼きには、直接地面で焼却を行う場合をはじめ、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴などでの焼却のほか、法律で定められた構造基準を満たしていない焼却炉での焼却も禁止の対象です。

野焼きの禁止の理由

野焼きを行うと、その煙が洗濯物についたり、部屋に入ってきたりして、周辺住民の迷惑になるだけでなく、燃やすもの(プラスチック類、ビニール類等)によってはダイオキシン類などの有害物質の発生原因となります。

罰則

禁止に違反して野焼きをした者には、「5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合は、3億円)以下の罰金、又はこの併科」という重い罰則が科せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第15号)

野焼き禁止の例外(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3号、同施行令第14条)

 次の場合は、例外的に野焼きが認められています。

1.国や地方自治体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 (例:河川敷の草焼き、道路そばの草焼き)

2.災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 (例:災害等の応急対策、火災予防訓練)

3.風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 (例:正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事、どんど焼き)

4.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 (例:焼き畑、農業者が行う土手焼き、農作物の残さ及びもみ殻の焼却)

5.たき火その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 (例:落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー)

快適な生活環境の維持について

野焼き禁止の例外とされている場合でも、焼却によって大量の煙や悪臭が発生すれば、周辺住民からの苦情通報となり、「周辺地域の生活環境に著しい影響を与えている焼却」と判断されることになります。次のことについて十分な配慮をお願いします。

(1)焼却時間が短時間(30分程度)で終わる程度の少量にとどめる。

(2)風向きや強さ、時間帯(洗濯物が干していない時間帯等)を考慮する。

(3)雑草・雑木は濡れていると煙が多く発生するため、よく乾かしてから焼却を行う。

(4)焼却する前に周辺住民に連絡するなど、理解を得て迷惑にならないように配慮する。

(5)住宅近くでは焼却しない。

 

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