特定外来生物について

更新日:2022年12月26日

 外来生物は、もともとその地域にはいなかった生き物で、人の活動によって国外から持ち込まれた生き物のことをいいます。

 特定外来生物は、生態系や人の生命・身体、農林水産業に大きな被害を及ぼす恐れがある外来生物の中から、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」によって、指定されています。

 特定外来生物に指定されたものについては、以下の項目について規制され、違反した場合は罰則があります。

・飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。

・特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象となりません。(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません。)

・輸入することが原則禁止されます。

・野外へ放つ、植える及びまくことが原則禁止されます。

・許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。販売することも禁止されます。

・許可を受けて飼養等する場合、特定外来生物ごとにあらかじめ定められた「特定飼養等施設」内のみでしか飼養等できません。

東浦町内では、特定外来生物のうち、哺乳類がヌートリア、アライグマの2種類、両生類がウシガエルの1種類、魚類がカダヤシ、ブルーギル、オオクチバスの3種類、無脊椎動物がセアカゴケグモの1種類、植物がオオキンケイギク、アレチウリ、ナガエツルノゲイトウ、ボタンウキクサの4種類で合計11種類を確認しています。

セアカゴケグモ

 黒い体に、赤色の模様が特徴の毒をもつクモです。

オオキンケイギク

 5月から7月に、道端できれいな黄色い花を咲かせています。

ヒアリ

強い毒性を持つ南米原産のアリです。愛知県内でも見つかっています。

ナガエツルノゲイトウ

南米原産の多年草で、主に水辺に生えます。(抽水植物)

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