受益者負担金について

更新日:2021年03月17日

東浦町下水道事業受益者負担金(受益者負担金)とは、東浦町による下水道の整備工事が行われた際に、その工事費用の一部を周辺の土地(受益地)の所有者等(受益者)に負担していただく制度です。

受益者負担金の対象となる土地

下水道が整備された区域内にある土地は、すべて対象となります。したがって、空地や駐車場なども対象となります。

受益者負担金の額

受益者負担金の額は、土地の面積1平方メートルあたりに350円を乗じて得た額です。

例:100平方メートルの受益地の場合
100平方メートル×350円=35,000円

なお、受益者負担金は、その土地に対して1回限りお支払いするものです。
ただし、現況が田や畑、山林等である場合には、事前に申請することでお支払いを猶予することができます。その場合でも、将来に現況が変化した際には受益者負担金をお支払いしていただく必要があります。

申請した内容に変更が生じた場合には

受益者を変更する場合(受益者が亡くなられた場合など)、受益地の現況が変化した場合(宅地化や駐車場としての利用、分筆など)には書類を提出する必要がありますので、下記連絡先までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道業務係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421

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