下水道使用料等について

更新日:2020年04月01日

排水設備工事が完了し、下水道の使用を開始すると、流した汚水の量に応じて下水道使用料を納めていただくものです。

下水道の使用開始・中止・名義変更の届出

上水道と同時に届出する場合

上水道と同時に届出する場合は、以下のページをご参照ください。

下水道だけを届出する場合

下水道だけを届出する場合は、公共下水道使用届を上下水道課窓口に提出してください。

家の建て替え等の理由により、下水道のみを中止することができます。その場合は、東浦町排水設備指定工事店を通してご相談下さい。

下水道使用料のお支払い・算定方法

2か月に一度、水道料金と同時にお支払いいただきます。

なお、現在、水道料金の支払いの口座振替をご利用の方は、下水道使用料も同一口座による振替となります。

下水道使用料の算定方法

水道水を使用した場合は、水道の使用水量で計算します。

水道水以外の水を使用した場合は、使用の態様を勘案して町長が認定します。

使用料は、基本使用料と超過使用料の合計額に消費税等分を加算した額になります。

基本使用料(1ヶ月につき)

排出量 使用料(税込み)
0から10立方メートルまで 825円

超過使用料(1ヶ月につき)

10立方メートルを超える使用料は以下のとおりです。

排出量 使用料(税込み)
10を超え20立方メートルまで
1立方メートルにつき
93.5円
20を超え30立方メートルまで
1立方メートルにつき
104.5円
30を超え50立方メートルまで
1立方メートルにつき
115.5円
50を超え500立方メートルまで
1立方メートルにつき
132円
500立方メートルを超えるもの
1立方メートルにつき
165円

 

水道料金については下記をご覧ください。

下水道使用料についての不服申し立て等

1  

通知された下水道使用料に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、東浦町長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2

上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、東浦町を被告として(訴訟において東浦町を代表する者は東浦町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります)。ただし、次の項目のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

  • 審査請求があった日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
  • 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  • その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 下水道業務係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6421

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