住民基本台帳閲覧事由4

更新日:2016年03月01日

町長が定めるものの実施とは?

  • 訴訟の提起する際に、相手方の居住関係を確認する場合
  • その他、特別の事情により居住関係の確認をする必要があり、かつ他に手段がないと認める場合

提出書類及び提示書類

  • 申出者が弁護士である場合は、弁護士の身分証明書または記章
  • 申出者が弁護士以外の場合は、裁判所に提出を予定している、相手方の住所または氏名以外の全ての事項が記載された訴状など 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

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