住民基本台帳閲覧事由1

更新日:2016年03月01日

請求書

請求書様式1により、必要な事項を明らかにしなければなりません。

また、犯罪捜査に関するなど特別な事情により、請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難である場合は、請求書様式2により根拠法令などを明らかにしなければなりません。

国または地方公共団体の機関が法人等に委託する場合

事由2と同じ取扱になります。

閲覧した情報を受託者のみが保有する場合は、受託者からの申出のみとなりますが、 閲覧した情報を国または地方公共団体の機関も保有する場合は受託者と共同申出していただくことになります。

注意事項

  1. 閲覧台帳は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護の支援措置者は含まれていませんが、利用の目的により閲覧することができますので事前に問合せください。
  2. 手数料については、法令などの定めにより公用として取扱える場合は無料とさせていただきますので、住民課に問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

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