死産届

更新日:2018年04月16日

死産届は、いつでも届出することができます。閉庁時には、役場宿直室が窓口となります。

届出をする際には、運転免許証等により本人確認を行います。

外国人の方は手続きが異なりますので、住民課へ直接お問い合わせください。


死産届について
届出期間 死産した日から7日以内
届出地 届出人の所在地または死産のあった市町村役場
届出人 死産児の父または母、同居人、医師、助産師、その他の立会者の順
必要なもの
  • 死産証書または死胎検案書
  • 届出人の署名
    死体(胎)火葬許可証を交付します。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

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