養子離縁届

更新日:2018年04月16日

養子離縁届は、いつでも届出することができます。閉庁時には、役場宿直室が窓口となります。

届出をする際には、運転免許証等により本人確認を行います。

外国人の方は手続きが異なりますので、住民課へ直接お問い合わせください。

協議離縁

養子離縁届(協議離縁)について
届出期間 届出をした日から効力があります
届出地
  • 養親および養子の本籍地
  • 届出人の所在地
いずれかの市町村役場
届出人 養親および養子または法定代理人
必要なもの
  • 養子離縁届書
  • 届出人の署名
    届出書には証人(成人2人)の署名が必要
    養親、養子の本人確認(身分証明書)

 

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この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9315

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