法人町民税

更新日:2024年04月08日

問い合わせ:税務課 住民税係 内線112

納めていただく法人

  1. 町内に事務所または事業所を有する法人→(法人税割・均等割)
  2. 町内に寮などを有する法人で、町内に事務所または事業所を有しない法人→(均等割)
  3. 町内に事務所、事業所、寮などを有する法人でない社団または財団で、代表者などの定めのあるもの→(均等割)

税額

法人町民税の算出は、

 均等割の税額 +(足す) 法人税割の税額

で、求めます。

なお、税率は下記のとおりです。

税率

法人税割

国に納付する法人税額に、町で定めた次の率を掛けた額

法人税割
参考
(平成26年9月30日以前に開始した事業年度)  
現行税率
(平成26年10月1日以後令和元年9月30日以前に開始する事業年度)

改正税率

(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)

12.30% 9.7%(-2.6%)

6%(-3.7%)

均等割

資本等の金額と町内従業員数により9段階に区分されています。

法人町民税の税率は次の表のとおりです。

税率

超過税率はありません。

均等割
区分 税率(年額)
従業員数50人超
税率(年額)
従業員数50人以下
資本等の金額50億円超 300万円 41万円
資本等の金額50億円以下10億円超 175万円 41万円
資本等の金額10億円以下1億円超 40万円 16万円
資本等の金額1億円以下1千万円超 15万円 13万円
資本等の金額1千万円以下 12万円 5万円
上記以外の法人 5万円 5万円

「資本等の金額」とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額(法人税法第2条第17号参照)との合計額のことです。
「従業員者数」とは、均等割を課税する市町村内の事務所等の従業者数のことであり、俸給、給料もしくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支払を受ける役員も含まれます。

申告と納税

各法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人が自ら税額を計算して申告書を提出し、併せてその税額を納付していただきます。

なお、還付が発生する場合の申告において、申告書に還付先金融機関を記入していただいておりますが、口座番号等の書き間違いが多発しておりますので、ご提出前に今一度ご確認いただきますようお願いします。

申告書・届出書・納付書のダウンロード

Q&A

申告について

Q.法人町民税の申告時期はいつですか。
(例/事業年度 令和4年4月1日~令和5年3月31日)

A.確定申告:事業年度終了の日の翌日から2か月以内
(例/令和5年5月31日)
予定申告と中間申告:事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
 (例/令和4年11月30日)

 

Q.申告書の提出方法を教えてください。

A.税務課住民税係の窓口、郵送、エルタックスで受け付けています。

 

Q.申請書はどこありますか。

A.申告の時期に、東浦町役場税務課から申告書を郵送していますが、お持ちの申告書を利用していただいても結構です。

 

Q.中間申告と予定申告の違いは何ですか。

A.事業年度が6か月を超える場合は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をしなければなりません。
中間申告には、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の2種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告することを特に予定申告といいます。

 

Q.東浦町に、新たに事業所を開設しましたが、予定申告はどうすればいいでしょうか。

A.東浦町での前事業年度の法人町民税はありませんので、法人税割は0円となります。 均等割のみ算出してください。
税率×(掛ける)算定期間中の事業所を有した月数÷(割る)12

 

東浦町への報告が必要なときは

Q.会社を休業しましたが、必要な手続きを教えてください。

A.法人等の異動届に、休業した旨を記載いただき、提出してください。 なお、それ以降の均等割の申告の必要はありませんが、事業を再開した際には、同じく法人等の異動届にその旨を記載し、提出してください。

 

Q.会社を設立しましたが、何を届ければいいでしょうか。

A.法人町民税の適正課税を行うため、「法人等の設立申請書」と、添付資料 として定款、登記等の写しの提出をお願いします。その後、確定申告書、 中間申告書、納付書を送付します。

 

Q.会社の設立事項に変更があったときはどうすればいいですか。

A.すみやかに「法人等の異動届出書」と、添付資料として定款、登記の写し等を提出してください。 

 

更正等について

Q.更正・決定とは何ですか。

A.更正とは、申告内容が、課税庁で調査した結果と異なる場合に、その内容を変更することをいいます。 税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正と呼びます。
決定とは、申告書が提出されなかった場合に、課税庁が自ら調査を行い、申告すべき税額を決定することをいいます。

 

Q更正の請求と修正申告の違いは何でしょうか。

A.更正の請求とは、申告した内容に誤りがあり、税額が過大であった場合に、納税義務者から課税庁へ減額更正を求めることをいいます。
修正申告とは、申告した税額または更正・決定を受けた税額に不足額があった場合に、納税義務者からその内容の増額変更を行うことをいいます。
修正申告と違い、更正の請求は、税額を確定させる効力はありません。

 

Q.法人税額が変更になった場合、法人町民税の申告はどうすればよいですか。

A.法人住民税の法人税割は、法人税額を課税標準としているので、法人税額に基づいて、更正の請求、修正申告を提出してください。 

 

税額について

Q.東浦町以外にも事業所がある場合、法人税割はどうなりますか。

A.法人町民税は、事業所のある市町村すべてに申告納付します。 この場合は、課税標準となる法人税額を各市町村(従業者の人数)で按分して求めます。 申告提出の際には、「課税標準の分割に関する明細書」を添付してください。

 

Q.会社が赤字でも、税金を払わないといけないのですか。

A.法人町民税では、赤字でも均等割額が発生します。 これは、東浦町が行う行政サービスとの応益関係に着目し、それに必要な経費の一部を負担していただくものです。

エルタックスの利用

法人関係の手続きは、エルタックスでも行うことができますので、ぜひご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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