非自発的失業者に対する軽減措置
平成22年4月より、国保法施行令等の改正により、倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(65歳未満の非自発的失業者)の国民健康保険税について、離職日の翌日の属する年度から翌年度末までの間は前年の所得のうち、給与所得を30/100として軽減されることになりました。(平成21年4月からの離職者も平成22年度の国民健康保険税に限り対象になります。)
非自発的失業者に該当するかどうかは、雇用保険受給資格者証において確認しますので、該当になると思われる方は、以下のものをご持参のうえ役場税務課住民税係へお尋ねください。
- 雇用保険受給資格者証
- 印鑑
該当になる場合は「特例対象被保険者等に係る申告書」を記入し、提出していただきます。
非自発的失業により国民健康保険税が軽減される場合とは・・・ (PDFファイル: 46.0KB)
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税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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更新日:2021年01月29日