家屋に対する課税

更新日:2016年04月06日

家屋とは

   課税対象となる家屋は以下の項目を満たす建物を指します。

  1. 基礎等で土地に定着している。
  2. 建物を覆う屋根がある。
  3. 壁で三方以上囲まれている。

 

評価額

   家屋の評価額は、固定資産評価基準をもとに算定します。評価額が決定されると、町の固定資産税課税台帳に登録されます。

 

固定資産評価基準

   固定資産評価基準とは、適正な時価を求めるため国で定められた基準であり、屋根・外壁・内壁・天井・床・建具・設備など家屋に使用されている資材の評点数がそれぞれ記されています。

 

評価方法

   家屋の評価額は下記の方法により算出します。

 

   評価額=(1)再建築価格×(2)経年減点補正率×(3)評点1点当たりの価格
 

(1)再建築価格

   同一の家屋を評価の時点において、もう一度その場所に新築した場合にかかる建築費であり、固定資産評価基準により算出されます。

(2)経年減点補正率

   建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

(3)評点1点当たりの単価

   物価水準による補正率と設計管理費等による補正率により算出されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

税務課 資産税係へメールを送信