償却資産に対する課税

更新日:2024年01月15日

償却資産とは

 固定資産税の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の会社や個人が事業を営むために所有している資産(鉱業権、特許権、営業権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却費等が所得の計算上経費等に算入されるものをいいます。

 例えば、会社や個人で工場や商店等を経営されている方や、不動産貸付業、農業等の事業を行っている方の、その事業のために使用する構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品が償却資産です。

申告の対象となる償却資産

 1月1日現在、事業の用に供することができる東浦町内にある償却資産で、所得税・法人税の確定申告で減価償却の対象となる資産です。

 ただし、次のような資産も申告の対象となりますのでご注意ください。

申告の対象となる償却資産
償却済資産  耐用年数が経過し減価償却が終了した資産
簿外資産  贈与された資産又は帳簿に記載されていないもので、事業の用に供することができる資産
遊休資産  稼動を休止しているが、いつでも稼動できる状態にある資産
未稼働資産  既に完成しているが、未だ稼動していない資産
少額減価償却
資産
 耐用年数(使用可能期間)が1年未満又は取得価格20万未満の資産であっても個別に減価償却している資産(税務会計上固定資産勘定に資産計上されている資産)
貸付資産  資産の所有者が、事業を行う他の者に貸付けている資産
建設仮勘定の
資産
 建設仮勘定で経理されている資産であっても、その一部又は全部が1月1日現在事業の用に供している資産

申告の対象とならない償却資産

申告の対象とならない償却資産
普通自動車
・軽自動車
 自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)の課税対象となるもの
無形固定資産  特許権、実用新案権、ソフトウェア等の無形固定資産
生物  観賞用、興行用事業に使うものを除く牛、馬、鶏、魚などの生物
繰延資産  開業費など
少額資産  耐用年数(使用可能期間)が1年未満又は取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金又は必要経費に参入されたもの)
一括償却資産  取得価額20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括償却資産としている資産
用途廃止資産  償却資産として使用されてきたものが、生産方式の変更、機能の劣化、旧式化等の事由によって使用されなくなり、また、将来ほかに転用の見込みもなく、解体又は撤去もされず原形をとどめている状態にある資産

償却資産の申告方法

 毎年1月1日現在償却資産を所有する個人又は法人は、資産の多少や増減の有無に関わらず、1月31日までに償却資産の所在地の市町村に申告することが定められています。

 昨年中に資産の増減がない方、休業、廃業、移転などで資産がなくなった方も申告が必要です。

 償却資産の申告書は、税務課窓口で配布していますが、インターネットによる電子申告(エルタックス)も利用できます。

 エルタックスの利用により、提出書類の作成や郵送・持参の手間が省け大変便利です。ぜひご利用ください。

 詳しくはエルタックスのホームページをご覧ください。

評価額

 固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少 (減価)を考慮して評価します。

評価方法

償却資産に対する課税

前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)

前年より前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

ただし、前年より前に取得された償却資産については、求めた価格(評価額)が(取得価額×0.05)よりも小さい場合、(取得価額×0.05)により求めた額を価格(評価額)とします。

注釈
取得価額とは 償却資産を取得するためにその取得時に通常支出すべき金額です。
減価率とは 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産は原則として価格(評価額)が課税標準額となります。
ただし、特例が適用される資産がある場合、この合計額から特例による軽減額を差し引いた額が課税標準額となります。
 

特例・非課税について

地方税法第348条、第349条の3、本法附則第14条、第15条に規定される一定要件を備えた償却資産は固定資産税の特例や非課税の適用があります。


固定資産税の特例が適用される償却資産を所有されている方は、下記申告書に特例対象資産と確認できる書類(仕様書、認定書、届出書等)を添付し、提出してください。
 

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

 わがまち特例とは、地方税法の定める範囲内で、地方公共団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。税制を通じて、これまで以上に地方公共団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。

 このことをうけ、東浦町では、「わがまち特例」の対象となる資産について、東浦町税条例により次のように課税標準額の特例割合を定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

税務課 資産税係へメールを送信