その他の減免制度
固定資産税の減免を受けることができる資産
固定資産の区分 | 減免の額 |
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1.生活保護法の規定による保護を受ける者の所有する固定資産 |
当該保護を受けている期間中において、申請日以後に到来する納期に係る納付額の全部 |
2.公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) |
当該事実に該当する期間中において、申請日以後に到来する納期に係る納付額のうち、当該固定資産に係る分の全部 |
3.前2号に掲げるもののほか、条例第65条第1項に該当すると町長が認める固定資産 |
必要と認める額 |
災害による被害を受けた場合に減免の対象となる固定資産
町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
損害の程度 | 減免の割合 |
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被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき |
10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき |
10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき |
10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき |
10分の4 |
損害の程度 | 減免の割合 |
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ア. 全壊、消失、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき |
10分の10 |
イ. 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値が減じたとき |
10分の8 |
ウ. 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は、使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき |
10分の6 |
エ. 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、その修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき |
10分の4 |
減免の申請方法
固定資産税の減免を受けようとする方は、納期限前7日までに、以下の申請書と、減免を受けようとする事由を証明する書類を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 資産税係へメールを送信
更新日:2018年10月26日