町県民税(個人)のしくみ

更新日:2020年12月24日

住民税と納税義務者

 住民税(町民税と県民税を合わせた呼び方です。)は、一定の額を負担する均等割と所得金額に応じて負担する所得割によって構成され、原則、町内に住所があり、前年中に所得があった人が納税義務者となります。

 住所を移された場合は、その年の1月1日現在の住所地で課税となります。

 このほか、町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する人で町内に住所を有しない人も対象となります。

住民税額の計算方法

 住民税額=均等割+所得割

 所得割額=課税所得金額(千円未満切捨て)×税率-税額控除

 課税所得金額=所得金額-所得控除

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納付方法について

 住民税の納付方法は、給与からの特別徴収、年金からの特別徴収、普通徴収の3種類の方法があります。

 会社へお勤めの方は原則給与からの特別徴収、65才以上の老齢基礎年金等の受給者の方は原則年金からの特別徴収となります。

 なお、それ以外の方は、普通徴収となります。

課税されない方

均等割も所得割も課税されない方

  • 1月1日に死亡した人。
  • 1月1日現在で生活保護法による生活扶助を受けている人。
  • 令和3年度以降
    障害者、未成年者(婚姻していない人)、または寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人。
  • 令和2年度まで
    障害者、未成年者(婚姻していない人)、または寡婦・寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人。

均等割がかからない方

令和3年度以降 

  • 前年中の合計所得金額が、次の式で求めた金額以下の人。

(控除対象配偶者及び扶養親族の人数+1)×28万円+10万円+16.8万円(控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合のみ加算)

令和2年度まで 

  • 前年中の合計所得金額が、次の式で求めた金額以下の人。

(控除対象配偶者及び扶養親族の人数+1)×28万円+16.8万円(控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合のみ加算)

所得割がかからない方

令和3年度以降 

  • 前年の総所得金額等(注)が、次の式で求めた金額以下の人。

(控除対象配偶者及び扶養親族の人数+1)×35万円+10万円+32万円(控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合のみ加算)

令和2年度まで 

  • 前年の総所得金額等(注)が、次の式で求めた金額以下の人。

(控除対象配偶者及び扶養親族の人数+1)×35万円+32万円(控除対象配偶者及び扶養親族がいる場合のみ加算)

(注)前年の総所得金額等

損益通算及び損失の繰越控除を適用した後の総所得金額と分離課税の所得金額(土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額)の合計額をいいます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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