個人住民税の給与天引き(特別徴収)

更新日:2023年09月01日

給与からの特別徴収とは

事業主が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、納入していただく制度です。

所得税の源泉徴収義務のある事業主は、地方税法第321条の4の規定により個人住民税を特別徴収によって納めることが義務づけられています。愛知県と県内全市町村は、法令の順守と納税の公平性を図るため、平成26年度から一定の条件を除く全事業者を対象に、特別徴収の完全実施を強力に推進しています。

特別徴収のしくみ

  1. 給与支払報告書の提出
    給与支払者(事業主)は、1月1日現在東浦町に住所を有する従業員の前年中の給与支払報告書を1月31日までに東浦町役場税務課へ提出します。
     
  2. 特別徴収税額の決定
    提出された給与支払報告書等に基づき従業員(納税義務者)の個人住民税を東浦町役場税務課で計算し決定します。 
     
  3. 特別徴収税額の通知
    東浦町役場税務課から毎年5月31日までに特別徴収義務者(事業主)に特別徴収税額等が記載された決定通知書、納付書、関係書類等を送付します。
    特別徴収義務者は、送付された特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)を従業員の方に配布してください。 
     
  4. 個人住民税額の徴収(給与天引き)
    特別徴収義務者は、送付された特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)に記載された月割税額(6月~翌年5月までの12回)を、毎月の従業員の給与から差し引きます。 
     
  5. 個人住民税の納入
    特別徴収義務者が、従業員の給与から差し引いた個人住民税額を指定された金融機関に納入します。
    納付期限は翌月の10日です。

特別徴収のメリット

個人住民税額の計算は市町村が行いますので、所得税のように、事業主が税額を計算する必要はありません。また、従業員にとっては、年4回で納めていただく普通徴収に比べ、月々の負担軽減になるだけでなく、金融機関等で納付する手間もなくなり、納め忘れも防ぐことができます。

事業主の方へ

特別徴収義務者の指定をしました

地方税法では、すべての事業所は特別徴収義務者として個人住民税を徴収することとしています。一方で、事業所の希望などにより、事実上普通徴収への切り替えが認められてきました。

厳格な法令順守が求められている昨今、これらの行為は不適切であることから、全国的に特別徴収の完全実施への動きが活発になりました。愛知県においても、平成24年度に全市町村で構成する愛知県個人住民税特別徴収推進協議会が発足、平成26年度の特別徴収完全実施に向け、取り組んでいます。

この様な経緯から、東浦町では、平成26年度から原則全ての事業所を特別徴収義務者として指定することとしました 。

特別徴収の対象者

個人住民税がかかるすべての給与所得者(パート、アルバイト、非常勤職員等も含まれます)。

ただし、次の場合は届け出ることで普通徴収とすることができます。

 

  1. 総従業員(事業専従者、退職者、乙欄対象者を除く)が3名未満の事業所
  2. 乙欄該当の従業員
  3. 給与よりも、町から通知された税額の方が大きい従業員
  4. 事業専従者
  5. 今年の5月31日までに退職することが決まっている従業員
  6. 何らかの事情で、事業所が特別徴収の準備や対応ができないため、今年度は普通徴収とするが、来年度からの特別徴収開始を確約する場合

1から5により、普通徴収を希望する場合は、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDFファイル:151.9KB)

6により普通徴収を希望する場合は、「町民税県民税の特別徴収確約書」を提出していただきますので、お問い合わせください。翌年度から自動的に特別徴収義務者として指定されます

特別徴収義務者の指定に関するQ&A

Q1.今まで普通徴収だったのに、なぜ今から特別徴収義務者に指定するのか?特別徴収は最近できた制度なのか?
A.特別徴収は、最近できた制度ではありません。本来ならば、以前から特別徴収をしなければなりませんでしたが、前述の様にできておりませんでした。しかし、今まで指定していなかったことが誤りであり、今年度の指定は法的に正しい措置になりますので、理由なく指定を取り消すことはできません。ご理解とご協力をお願いいたします。


Q2.従業員の就退職が激しく、事務が煩雑になるので、普通徴収でお願いしたい。
A.特別徴収義務者の指定は法令(地方税法321-4)に準じたものであり、就退職が多いことを理由に普通徴収とすることはできません。


Q3.事業所が小規模で事務員もいないので、特別徴収する余裕がない。
A.お客様は現在、所得税の源泉徴収をされていると思います。特別徴収は、源泉徴収のように月額を計算する必要が無く、町が通知する税額を給与から天引きし、納付していただくものです。従業員が常時10人未満の事業所については、源泉徴収と同様に納期特例制度もあります。納期特例制度とは、通常年12回で納付するところを、6期分をまとめて年2回で納付するものです。希望される場合は特別徴収のしおり(同封)の町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書を提出してください。

町民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(PDFファイル:114.6KB)


Q4.従業員が普通徴収を希望している。
A.法令に基づくもので、ご本人の希望で選択できるものではありません。なお、本町は前納報奨金の制度がありませんので、特別徴収でも納付していただく金額は変わりません。


Q5.外国人の従業員なので、いつ帰国するか分からない。または、従業員がいつ辞めるかわからない。
A.原則どおり、特別徴収となります。帰国(退職)されたら、翌月の10日までに給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を提出してください。

給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書(PDFファイル:151.9KB)

納期の特例

従業員が常時10人未満の事業所の場合は、年12回の納期を年2回(12月、5月)にする制度「納期の特例」を利用できます。 利用される場合は、申請書に必要事項を記入のうえ、東浦町役場税務課へ提出してください。

特別徴収の事務処理例について

株式会社 東浦 を例に、事務処理について説明します。

東浦町に住所がある従業員のAさん、Bさん、Cさんの3人の例です。

特別徴収の事務処理例について
  6月分 7月分 8月分 ・・・ 5月分 年税額
Aさん 28,000円 27,300円 27,300円 ・・・ 27,300円 328,300円
Bさん 9,900円 9,200円 9,200円 ・・・ 9,200円 111,100円
Cさん 2,500円 1,800円 1,800円 ・・・ 1,800円 22,300円
40,400円 38,300円 38,300円 ・・・ 38,300円 461,700円

 

東浦町から送付された3人の住民税額が上記のとおりであった場合、6月分の給与から特別徴収していただく住民税額は、28,000円+9,900円+2,500円の合計40,400円となります。
この税額を納入書(6月分)に記入し、翌月の10日までに金融機関等で納めてください。7月分以降も同様の取り扱いです。

年の中途で退職者等があった場合

  • 年の途中で退職等があり、翌月以降の住民税の特別徴収ができなくなる場合

1月1日以降の退職者の場合は、5月分までの未徴収税額を、給与又は退職手当等から一括徴収していただきます。

 

  • 関連会社等への転勤により、特別徴収義務者が変更する場合

上記の場合、給与所得者異動届出書に必要事項を記入のうえ、翌月10日までに東浦町役場税務課へ提出してください。この提出を忘れると、納入額不一致の原因になりますので、必ず提出してください。 エルタックスでの提出も可能です。

年の中途で就職者等があった場合

普通徴収の納税者が年の途中で就職し、その年度分の住民税額のうち未納税額(納期未到来分)がある場合は、給与からの特別徴収ができますので、特別徴収への切替依頼書に必要事項を記入のうえ、東浦町役場税務課へ提出してください。エルタックスでの提出も可能です。

特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合

特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称等に変更があった場合は、特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書に必要事項を記入のうえ、東浦町役場税務課へ提出してください。エルタックスでの提出も可能です。

【問い合わせ】

東浦町役場税務課住民税係
電話 0562-83-3111 内線 112、113、119

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673

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