確定申告に関する控除について

更新日:2023年08月10日

「障害者控除対象者認定書」について

所得税の確定申告、町県民税の申告をされる方は、「障害者控除対象者認定書」を添付して「障害者控除」の適用を受けることができます。

65歳以上の高齢者で、身体障害者手帳の交付を受けている方等のほか、身体障害者に準ずる方等として、福祉事務所長・町長が次のいずれかに該当すると認定した方は、「障害者控除対象者認定書」の交付が受けられます。該当すると思われる方はご相談ください。

普通障害者

毎年12月31日現在、満65歳以上で要介護1以上と認定された方

特別障害者

毎年12月31日現在、満65歳以上で次の要件をすべて満たす方

 

障害者控除対象者の表
  身体障害者(1級又は2級)に準ずる方 知的障害者(重度)に準ずる方
要介護度 3・4・5 3・4・5
要介護認定のために作成された主治医意見書の状況 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1」、「B2」、「C1」、「C2」のいずれかであること 「認知症高齢者の日常生活自立度」が「4.」、「M」のいずれかであること
寝たきり状態の期間 毎年12月31日からさかのぼって6か月以上の期間があること  

 

おむつに係る医療費控除の「知多北部広域連合が主治医意見書の内容について確認した書類」について

医療費控除を受けられるため、所得税の確定申告、町県民税の申告をされる方は、おむつに係る医療費控除の「知多北部広域連合が主治医意見書の内容について確認した書類」を添付することで、おむつ代を医療費の金額に加算できます。

次のいずれにも該当する方は、「知多北部広域連合が主治医意見書の内容について確認した書類」の交付が受けられます。該当すると思われる方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えることができますのでご相談ください。

  1. おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降である方
  2. 介護保険の要介護認定のために作成された主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1」、「B2」、「C1」、「C2」のいずれかであり、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の方

この記事に関するお問い合わせ先

ふくし課 社会高齢係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
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