更新日:2016年12月26日
飲酒運転がない、安全で安心して暮らすことのできる町民生活の実現を図ることを目的に、平成28年12月22日に「東浦町飲酒運転根絶条例」を制定しました。
本条例の制定を機に、飲酒運転根絶に関する啓発活動を実施していきます。
飲酒運転を絶対に「しない!させない!許さない!」まちにしましょう
・町の責務
飲酒運転の根絶に関する施策を実施するものとする。
・町職員の責務
職員は、飲酒運転の根絶について、自らの行動を厳しく律するとともに、町民等に範を示すべき立場を深く自覚し、率先して取り組む。
・町民等の責務
家庭、地域及び職場において飲酒運転を根絶するための取組を行うよう努める。
・事業者の責務
業務での自動車等の運行に当たり、運転者が酒気を帯びていないことを確認する等の飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努める。
・酒類提供者の責務
酒類の提供を受ける者が、飲酒運転をするおそれがあるときは、飲酒運転を防止するために必要な措置を講ずるよう努める。
飲酒運転は犯罪です!
運転者以外の同乗者、車両の提供者、種類の提供者も処罰の対象になります。
・飲みに行くときは、酒類を飲まない人(ハンドルキーパー)を決めましょう。
・車で出かけたのに、お酒を飲んでしまった場合は、自動車運転代行業者を活用しましょう。
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