景観法及び東浦町景観条例に基づく事前協議と届出

更新日:2018年02月23日

景観に関する手続きについて

 「東浦町景観計画」に法的な実効性を持たせるための条例「東浦町景観条例」が平成28年第4回東浦町議会で可決され、平成29年4月1日より施行しています。

 建築物や工作物、開発行為、木竹の伐採や屋外における物件の堆積等の大規模行為、屋外広告物は周辺の景観に大きな影響を及ぼす恐れがあるため、次のとおり事前協議及び届出が必要となります。

対象区域

東浦町全域

対象となる行為

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転等であって、次のいずれかに該当するもの 

  • 高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定により算出するものをいう。)が10メートルを超えるもの
  • 延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第4号の規定により算定するものをいう。)が1,000平方メートルを超えるもの
  • 各戸の総数が20戸以上の共同住宅に係るもの(一団を形成すると町長が認める区域にあっては、当該区域における全ての共同住宅(複数の事業者に係るものを含む。)の各戸の総数が20戸以上となる場合を含む。)

2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転等であって、次のいずれかに該当するもの

  • 地上からの高さが10メートルを超えるもの
  • 敷地の用に供する土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの
  • 太陽電池モジュールで水平投影面積が1,000平方メートルを超えるもの

3 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為であって、当該開発行為に係る面積が500平方メートルを超えるもの

4 その他、良好な景観の形成に支障を及ぼす恐れのある行為(行為に係る面積が500平方メートルを超えるもの)であって、次のいずれかに該当するもの

  • 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
  • 木竹の植栽又は伐採
  • 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積
  • 水面の埋立て又は干拓

5 愛知県屋外広告物条例に規定する許可を要する行為のうち次のいずれかに該当するもの

  • 広告物の表示に係る許可を要するもの
  • 広告物を掲出する物件の設置に係る許可を要するもの
  • 広告物の変更に係る許可を要するもの
  • 広告物を掲出する物件の改造に係る許可を要するもの

(注)屋外広告物は届出のみになります。 

景観形成基準

東浦町景観計画では、ゾーン区分別、かつ行為の種類別に景観形成基準を定めており、場所・行為に応じた景観上の配慮が求められます。

以下のゾーン及び景観形成基準をご確認いただき、景観への配慮をお願いします。

手続きフロー

事前協議(提出部数:正副2部)

  • 届出の30日前までに行ってください。
  • 事前協議終了後、「事前協議確認書」を交付します。届出の際に、この「事前協議確認書」を添付してください。
  • 屋外広告物は、事前協議を提出する必要はありません。
  • 事業を円滑に進めるためにも、構想・計画の早い段階でご相談をお願いします。

届出(提出部数:正副2部)

  • 事前協議終了後、行為着手予定日の30日前までに行ってください(届出から30日間は行為に着手できません。)。
  • 届出の内容が確認できたら、適合・不適合通知を交付します。

変更届(提出部数:正副2部)

  • 届出を提出して、適合を受けたのちに計画に変更が生じた場合は、変更届出を行ってください。
  • 変更が生じそうな場合は、一度ご相談ください。

完了届(提出部数:1部)

  • 行為が完了したら、完了届を町に届け出てください。
  • 完了届出の際に、完了現場の写真の添付をお願いします。

添付書類

 以下の添付書類一覧をご確認いただき、事前協議及び届出に添付してください。

チェックシート

 良好な景観の形成に関する協議・助言の参考としますので、下記一覧より該当する様式を選択し、必要事項をご記入の上、提出してください。

  (注)印刷サイズはA3でお願いします。

(1)建築物

(2)工作物

(3)開発行為

(4)良好な景観の形成に支障をきたす恐れのある行為

(5)屋外広告物

参考資料

東浦町景観計画及び景観形成ガイドブックの全編については、以下のページでご覧ください。

東浦町景観アドバイザー

東浦町では、良好な景観の形成を推進するため、東浦町景観アドバイザーを設置しています。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 都市計画係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-6422

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