ごみの不法投棄の処理の仕方について

更新日:2018年01月29日

私道や私有地にごみを不法投棄された場合、土地の所有者・管理者がごみを処分することになります。

私有地等に捨てられたごみを、町が撤去することはできません。

私有地にごみを不法投棄された場合

 不法投棄は、法律で禁止された悪質な犯罪行為です。私有地に不法投棄された場合は、速やかに半田警察署(0569-21-0110)と環境課に連絡してください。

 警察等の捜査で投棄者が特定できない場合は、土地の管理者責任によってその土地の所有者または管理者が自ら処分しなくてはなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条『清潔の保持』による)

 そのため、土地所有者・管理者の方は、不法投棄の未然防止策をとるなど、日頃から適切な管理や対策することが大切です。

未然防止策(例)

  • 周囲に囲い(柵など)の設置やネット、ロープ等を張り、侵入防止策をとる。
  • こまめに足を運び、状況確認する。
  • 定期的に除草や剪定、清掃を行い、見通しを良くし、不法投棄されにくい清潔な環境を整える。
  • 「不法投棄禁止」看板等の警告看板を設置する。
    (東浦町では、「不法投棄禁止」看板の貸し出しを行っています。看板の貸し出しを希望する方は、環境課までお問い合わせください。)
  • 近隣にお住いの方々と協力し合い、不審者や見慣れない車等の情報を共有する。
不法投棄の現場

不法投棄の現場

ごみを投棄している人を見た場合

不法投棄をしている現場を見かけたときは、半田警察署(0569-21-0110)、もしくは環境課までご連絡ください。

注意:投棄者に直接注意等を行うことは、危険なので絶対にやめてください。

 

【伝えてほしいこと】(わかる範囲で結構です)

  1. いつ頃見かけましたか?(発見日時)
  2. ごみが捨てられている場所はどこですか?(発見場所)
  3. どのような人がごみを捨てていましたか?(行為者の特徴)
  4. どのようなごみが捨てられていますか?(捨てられたごみの特徴)
  5. トラック等の車両に書いてある会社名や車両ナンバーはわかりますか?

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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