雑草の刈取り等について

更新日:2017年11月20日

土地の所有者等へ適正管理を依頼しています。

 近年、「隣の空き地(空き家)に雑草が生えて困っている。刈り取ってほしい。」という相談が、毎年100件ほど寄せられます。本町では現地の確認を行い、雑草が繁茂し住民の生活環境に影響があると判断した場合、町から土地所有者等へ土地の適正管理を依頼しています。

 個人の土地に関することであるため、相手方の事情等により、除草ができない・早急に対応することができない場合もあります。また、土地所有者等による除草が行われない場合でも、町が除草を行うことはありません。

雑草繁茂の指導に係る留意事項

  • 「生活環境に影響がある」とは、雑草や木の枝等が自分の敷地まで伸びており、生活の支障になっている状態のことです。
  • 「雑草は繁茂していないが、木から葉が落ちてくる」、「近隣の竹林からササが飛んでくる」などのご相談については、発生源が特定できないこともあるため、指導等はできません。
  • 空き地の状況等の調査した結果、土地の所有者等やその連絡先が不明な場合は、指導等ができないこともあります。

空き地以外の雑草等について

  • 農地(田、畑等)に雑草が繁茂している場合は、農業委員会にご相談ください。
  • 公園の雑草や木の枝等でお困りの場合は、都市整備課にご相談ください。
  • 雑草、木の枝等により道路通行上の支障となっている場合は、土木課へご相談ください。

枯れ草火災について

雑草が枯れる秋以降は、空気の乾燥もあり枯れ草火災の発生が危惧されます。枯れ草の火災が心配な方は、半田消防署東浦支署(0562‐83‐0119)へご相談ください。

土地・建物の所有者・管理者の方へ

 きちんと雑草が刈られていない土地は、害虫の発生や火災の危険性、交通事故、犯罪を誘発する可能性があります。また、雑草が茂っている土地ではごみの不法投棄がしばしば見受けられます。この場合、土地の所有者等は刈取りと合わせてごみの片付けまで自分でしなければなりません。

 そうなる前に、定期的に雑草を刈取り、適正な管理をお願いします。

 (注釈)所有者・管理者ご自身で刈取り等が困難な場合は、東浦町シルバー人材センターや造園業者にて雑草の刈取り等を有料で受け付けています。

 

住宅地での雑草

住宅地での雑草

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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