確定申告
お知らせ
新型コロナウイルス感染症対策について
令和5年分確定申告については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、確定申告会場の混雑緩和を図る観点から、各会場で感染対策を行います。各会場の注意事項をご確認ください。
上場株式等の配当所得等の課税方式の選択について
令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、住民税の申告において所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
この改正により、確定申告で申告した「特定配当等」や「特定株式等譲渡所得」については、住民税においても「申告する」こととなり、住民税の合計所得金額にも参入されます。令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。
「確定申告のお知らせ」はがき
近年、ICT(情報・通信技術)を利用した申告件数が増加しており、税務署から送付した申告書用紙が利用される割合は年々低下しています。そのため、申告書用紙に代えて「確定申告のお知らせ」はがきが送付されます。
「確定申告のお知らせ」はがきが届いた方は、申告の際、はがきをお持ちください。
なお、税務署及び役場の申告会場で申告する場合は申告書の持参は不要です。「申告相談に必要なもの」をご確認ください。
また、ご自身で確定申告書を作成し、提出するため申告書が必要な方は「確定申告書などの入手方法」をご確認ください。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について
平成29年分以降、OTC医薬品(要指導医薬品・一般用薬品のうち、医療から転用された医薬品)を薬局などで、1万2千円以上購入し、一定の取組を行っている場合に、その購入費用の所得控除を受けることができます。なお、上限額は、8万8千円です。
ただし、これまでの医療費控除との併用はできません。
(注)OTC医薬品は医薬品を購入した際に発行されるレシートの製品名の前に★などのマークがついています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
医療費控除の明細書
平成29年分の確定申告から、医療費控除の申告は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の原本の添付が必要です。
平成29年分から令和元年分までの確定申告については、任意の集計表と医療費の領収書の添付または提示で申告することもできましたが、令和2年分以降の確定申告では「医療費控除の明細書」の添付が必ず必要となります。あらかじめ「医療費控除の明細書」を作成していただいたうえで、確定申告会場にご持参または確定申告書にご添付いただきますようお願いします。
確定申告とは
所得税の確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金等との過不足を精算する手続です。
申告納税制度
所得税は、自分の所得の状況を最もよく知っている納税者が、自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し、納税する「申告納税制度」を採用しています。
令和5年分の申告期限は令和6年3月15日まで
所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、原則毎年2月16日から3月15日までです。還付申告の方は、2月16日以前でも申告書を提出することができます。
確定申告書の作成
国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」について
国税庁ホームページ内の「確定申告書等作成コーナー」は、24時間いつでも自分の都合のよい時に確定申告書を作成することができます。 画面の案内に従って必要事項を入力するだけで、操作は簡単です。
(注)令和5年分の確定申告は1月上旬以降可能となります。
確定申告書等作成コーナーを利用すると、
- 税務署に行く手間がかかりません
- 自動で税額を計算します
- プリントサービスにも対応しています
申告相談会場は、例年非常に混雑しお待たせする時間が長くなっていますので、「確定申告書等作成コーナー」の利用をお勧めします。
作成した申告書の提出方法の詳細については、確定申告書の提出方法をご覧ください。
確定申告書などの入手方法
確定申告書、確定申告の手引き、各種明細書は国税庁ホームページでダウンロードすることができます。 また、各申告相談会場にも配置しています。
なお、農業所得および不動産所得を申告される方は、収支内訳書を作成し、帳簿や領収書とともに持参してください。前年に減価償却をしている資産があった場合は、前年の収支内訳書の控えを必ず持参してください。収支内訳書を作成していないと原則、受付できません。
確定申告書の提出方法
ア.e-Taxで申告する。(インターネットで、所得税の確定申告ができます。)
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等を確定申告期間中であれば24時間e-Tax により送信できます。
e-Taxを利用しての手続(e-TAXホームページ内)
イ.郵便又は信書便により、半田税務署に送付する。
送付先
〒475-8686 半田市宮路町50番地の5 半田税務署
収受日付印 のある確定申告書の控えが必要な場合は、返信用封筒(あて名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)と確定申告書の控えを同封してください。
申告書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、内容を証明するものではありません。
ウ.半田税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
エ.役場申告相談会場受付に設置してある「税務署提出用BOX」へ提出する。
令和5年分スマホ申告説明会について
自分のスマートフォン(スマホ)とマイナンバーカードを使用して、確定申告書を作成しe-Tax で税務署に提出するまでを税務署の職員が指導します。
なお、スマホのカメラ機能で給与所得の源泉徴収票を撮影することで、金額等が自動で入力されるほか、事前にマイナポータルや運営サイト等に手続きをしていただくことで、ふるさと納税や公的年金などを自動的に申告に反映させることができる「マイナポータル連携」で簡単に申告書が作成できますので、事前に登録していただくと便利です。
注)ただし、今回の説明会では「マイナポータル連携」の設定方法などの説明はありませんのでご注意ください。
対象者
給与又は公的年金等の雑所得を申告する方
(営業、不動産所得、株式譲渡など、他の所得のある方及び、住宅借入金等特別控除などの税額控除がある方は今回の説明会では案内できません)
日時
令和6年1月25日(木曜日)
第1回 | 10時00分~11時30分 |
第2回 | 13時00分~14時30分 |
第3回 | 14時50分~16時20分 |
場所
東浦町文化センター 視聴覚室
予約方法
電話または窓口での予約 各回15名まで(先着順)
注)役場開庁日のみ予約を受付します。
予約締切 令和6年1月22日(月曜日)
持ち物
1.源泉徴収票や控除証明書などの申告書作成に必要な書類
2.スマートフォン
3.マイナンバーカード
4.過去にe-tax等を利用した方は、利用者識別番号と暗証番号のわかる書類
注1)事前にマイナポータルアプリのダウンロードが必要、マイナポータルアプリがダウンロード可能な機種についてはこちらをご確認ください。
注2)マイナンバーカードの発行時に設定した次のパスワードも必要
- 署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)
- 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
問い合わせ先
スマホ申告説明会の内容について
半田税務署 電話 0569-21-3141 自動音声「0」を選択してください。
スマホ申告説明会の予約について
東浦町役場税務課住民税係 電話 0562-83-3111(内線113)
申告相談会場のご案内
半田赤レンガ建物
開設期間
2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで
土日・祝日は除きます。
日曜日・祝日開催日
2月25日(日曜日)
開設時間
午前9時~午後5時
(注)会場では、基本的にご自身のスマホで申告となります。
申告会場の入場は入場整理券が必要です。
なお、入場整理券は、当日会場で配付しますが、LINEを通じたオンラインで事前発行も可能です。
入場整理券の配布状況に応じ、後日の来場をお願いする場合もあります。
来場をお考えの方は確定申告特集(国税庁ホームページ内)をご覧ください。
注意事項
- 開設期間中、半田税務署内での申告書の作成指導は行っていません。
- 駐車場の混雑が予想されますので、公共交通機関を利用してください。
- 電話や国税庁のチャットボットによる申告相談にも対応していますので、ご利用ください。
- 作成済みの確定申告書は、郵送等により税務署にご提出してください。
- 半田赤レンガ建物への問い合わせはご遠慮ください。
問い合わせ先
半田税務署
電話 0569-21-3141
自動音声案内「0」を選択してください。
出張申告相談会場(コミュニティセンター)
各コミュニティセンターに開設している出張申告相談会場は、例年、役場申告相談会場に比べて空いていますので、出張申告相談会場での申告をおすすめします。
開設日 | 会場 | 備考 |
---|---|---|
1月31日(水曜日) |
生路コミュニティセンター |
- |
2月1、2日(木、金曜日) |
藤江コミュニティセンター |
1日目は混雑します。 2日目のご利用がおすすめです。 |
2月6、7日(火、水曜日) | 卯ノ里コミュニティセンター |
1日目は混雑します。 2日目のご利用がおすすめです。 |
2月8、9日(木、金曜日) | 森岡コミュニティセンター |
1日目は混雑します。 2日目のご利用がおすすめです。 |
受付時間は、午前9時から午後3時までです。
緒川・石浜コミュニティセンターは開設しません。役場申告会場または他の会場をご利用ください。
なお、各出張会場では、還付申告のみ受け付けます。納税の方は、東浦町役場申告会場をご利用ください。
出張申告会場で受け付けられない申告
・住宅ローン控除1年目の申告をする方
・営業所得、譲渡所得がある方
・仮想通貨に係る所得がある方
・青色申告をする方
・消費税、贈与税の申告をする方
・分離所得がある方
・住宅特定改修特別税額控除がある方
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除がある方
・住宅耐震改修特別控除がある方
・農業所得及び、不動産所得で収支内訳書が未作成の方
など
注意事項
入場整理券(当日受付分のみ)を配布します。ご希望の時間にそえない可能性もありますのでご了承ください。
(注)混雑状況により受付を早めに終了する場合があります。
役場申告相談会場
開設期間
2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで
土日・祝日は除きます。
会場
東浦町役場会場
(庁舎西側の西会議室)
開設時間
午前8時45分~正午/午後1時~午後4時(開場 午前8時30分)
対象:給与、年金所得などの方の還付申告など
開設期間中は、税務課窓口での申告相談を受け付けません。また、開設期間を過ぎると所得税の申告について、役場での相談および受付はできませんので、半田税務署へお問い合わせください。
役場で受け付けられない申告
・住宅ローン控除1年目の申告をする方
・営業所得、譲渡所得がある方
・仮想通貨に係る所得がある方
・青色申告をする方
・消費税、贈与税の申告をする方
・分離所得がある方
・住宅特定改修特別税額控除がある方
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除がある方
・住宅耐震改修特別控除がある方
・農業所得及び、不動産所得で収支内訳書が未作成の方
など
注意事項
入場整理券(当日受付分のみ)を午前8時30分から配布します。ご希望の時間にそえない可能性もありますのでご了承ください。
(注)混雑状況により受付を早めに終了する場合があります。
役場申告相談会場(スマホ申告)
開設期間
2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)まで
土日・祝日は除きます。
会場
東浦町役場会場
(庁舎西側の西会議室)
開設時間
午前8時45分~正午/午後1時~午後4時(開場 午前8時30分)
対象:給与、年金所得のみの方
社保、小規模、生命保険、地震保険、扶養控除、本人控除、寄附金、医療費の控除を追加
する方
(注)ご自身のスマホ及びマイナンバーカードを使用して、職員の指導の下、確定申告書をご自身で作成しe-Taxにより税務署に提出いただきます。原則、職員が書類を作成することはありません。
開設期間中は、税務課窓口での申告相談を受け付けません。また、開設期間を過ぎると所得税の申告について、役場での相談および受付はできませんので、半田税務署へお問い合わせください。
役場で受け付けられない申告
・住宅ローン控除1年目の申告をする方
・営業所得、譲渡所得がある方
・仮想通貨に係る所得がある方
・青色申告をする方
・消費税、贈与税の申告をする方
・分離所得がある方
・住宅特定改修特別税額控除がある方
・認定長期優良住宅新築等特別税額控除がある方
・住宅耐震改修特別控除がある方
・農業所得及び、不動産所得で収支内訳書が未作成の方
など
注意事項
1.入場整理券(当日受付分のみ)を午前8時30分から配布します。ご希望の時間にそえない可能性もありますのでご了承ください。ただし、スマホ申告に限り、インターネットから事前予約をしていただくことが可能です。
2.スマホ申告をされる方は、後述の「申告相談に必要なもの」に加え、マイナポータルアプリをインストールしたスマホ、マイナンバーカード、署名用電子証明書(英数字6桁~16桁)及び利用者証明用電子証明書(数字4桁)が必要です。
(注)混雑状況により受付を早めに終了する場合があります。
税理士による無料税務相談会場
税理士による無料税務相談を次の会場と日程で行っています。
会場 | 2月 |
---|---|
東海市立商工センター |
16日(金曜日) 19日(月曜日) 20日(火曜日) 21日(水曜日) 22日(木曜日) 26日(月曜日) |
大府市役所 |
16日(金曜日) 19日(月曜日) 20日(火曜日) 21日(水曜日) 22日(木曜日) |
- 開設時間:午前9時30分~正午/午後1時~4時
- 会場の混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。
- 譲渡所得、山林所得、贈与税、消費税の新規課税事業者のうち、申告書の作成に時間を要する方の申告は相談対象となりません。
- 消費税の申告、所得、帳簿などの状況により半田赤レンガ建物の申告会場に案内することがあります。
問い合わせ先
半田税務署
電話 0569-21-3141
自動音声案内「0」を選択してください。
申告相談に必要なもの
申告資料が不足していると申告できませんので注意してください。詳しくは「確定申告の手引き」等で確認してください。
すべての方が必要な持ち物
- 申告者のマイナンバーカード(顔写真付)
- 申告者のマイナンバー通知カード(またはマイナンバー記載の住民票)と運転免許証(運転免許証がなければ保険証、パスポート等)
(注)マイナンバー通知カードは、記載事項に変更がない場合に限る
- 1か2のどちらかを持参もしくは写しを持参
- 被扶養者がいる場合は、被扶養者のマイナンバーが分かるものも併せてお持ちください。
該当する場合必要な持ち物
- 給与所得、公的年金等の源泉徴収票(原本)
- 所得税が還付になる方は、申告者本人の預貯金口座番号が分かるもの
- 国民健康保険税納付済額を社会保険料控除として申告する方は、領収書や国民健康保険税納付額のお知らせ(1月中旬に役場税務課徴収係から送付)等の納付額のわかるもの
- 後期高齢者医療保険料を社会保険料控除として申告する方は、「後期高齢者医療保険料の納付額のお知らせ」(1月中旬に役場保険医療課から送付)
- 介護保険料を社会保険料控除として申告する方は「介護保険料納付証明書」(1月下旬に知多北部広域連合から送付)
- 国民年金保険料を社会保険料控除として申告する方は、「国民年金保険料控除証明書」(日本年金機構から送付) などの支払証明書又は領収書
- 生命保険の保険料控除を受ける方は、生命保険料控除証明書(一般・個人年金・介護医療)
- 地震保険の保険料控除を受ける方は、地震保険料控除証明書
- 事業所得、農業所得、不動産所得がある方は収支内訳書
- 不動産所得がある方は、「固定資産明細書」(毎年4月に郵送済)または「公租公課の証明」(役場税務課資産税係で発行)
- 医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」(所定の記入用紙)
- 医療費控除の特例を受ける方は、「セルフメディケーション税制の明細書」(所定の記入用紙)
- 障害者控除を受ける方は、障害者手帳か役場ふくし課が発行する証明書
- 「確定申告のお知らせ」はがき(届いた方のみ)
確定申告の内容により、記載したもの以外に必要な書類もあります。詳しくは確定申告書の手引き等でご確認ください。
町県民税(住民税)の申告
令和6年1月1日現在、東浦町在住で次に該当する方は町県民税(住民税)の申告が必要です。
ただし、給与所得のみの方で会社などで年末調整が済んでいる方や所得税の確定申告書を提出された方は、町県民税申告の必要はありません。
- 前年中の収入が年金のみで、寡婦・ひとり親控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除など各種控除を受けようとする方
- サラリーマン(給与所得者)で、前年中に給与所得のほか地代、家賃、利子、配当、譲渡などの給与所得以外の所得があった方(注意:所得税では、給与以外の所得の合計が20万円以下の方は、確定申告の必要はありませんが、町県民税の申告は必要です。)
- 前年中に、営業、農業、不動産所得、一時所得(満期保険金など)などがあった方
- 生命保険等の支払いを受けた方
- 前年中に収入が全くない方、あるいは非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付金など)のみであり、かつ家族の扶養等控除の対象になっていない方のうち、次に該当する方
- 国民健康保険の加入者がいる世帯の世帯主
- 国民健康保険の加入者で18歳以上の方(高校生を除く)
- 国民年金保険料の支払猶予、免除を受けようとする方
- 後期高齢者医療保険の加入者がいる世帯の18歳以上の方(高校生を除く)
- 保育料の支払いがある方(保育料が無料である方を含む)
- 児童扶養手当を受給しようとする方
前年度の実績を基に町県民税申告の必要があると思われる方には、毎年1月末頃に「町民税・県民税申告書の送付について」というご案内を送付しています。この案内が届かない方でも前項に該当する方は町県民税の申告が必要です。
町民税・県民税(住民税申告書)は郵送で提出できます。
国民健康保険に加入している方の申告
誰の控除対象にもなっていない方で、収入が無かった方(遺族年金、障害年金、雇用保険などの非課税収入のみの方を含む)は、町県民税申告書を提出してください。
国民健康保険税は、前年所得などから税額が計算されますが、その所得額によっては均等割と平等割が軽減される場合があります。
国民健康保険税納付額のお知らせ
納付した国民健康保険税は、確定申告や町県民税申告において社会保険料控除の対象となります。
令和5年1月1日~令和5年12月31日に納付した国民健康保険税の金額は、令和6年1月に送付される国民健康保険税納付額のお知らせに記載しています。
なお、このお知らせは、世帯主名で発行していますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。
問い合わせ
税務課徴収係 内線110,111,114
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
税務課 住民税係へメールを送信
更新日:2023年12月22日