情報公開制度の案内
制度の趣旨
町の保有する行政文書を請求に応じて、開示する制度です。住民の知る権利を尊重し、行政文書の開示請求権を明らかにして、住民に対する行政の説明責任を果たすため、行政文書の公開について定めています。
開示請求できる人は?

どなたでも開示請求することができます。
開示対象となる機関(実施機関)は?
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業、下水道事業及び議会
開示対象となる文書は?
実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画及び電磁的記録です。決裁等の手続を経たものだけでなく、組織的に用いているものも対象としています。
開示請求の方法は?
総務課窓口(本庁舎2階)で所定の用紙(請求書)に必要事項を記入して提出してください。
請求書はホームページからダウンロードすることもできます。開示請求の方法(下記リンクをご覧ください)を参照してください。
開示等の決定は?
開示請求を受けた日から起算して15日(やむを得ない事由がある場合は最大45日)以内に開示するかどうかの決定をし、書面にて結果をお知らせします。
開示できない情報は?

- 法令等により公にすることができないとされている情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 法人等に関する情報で、法人等の利益を害するおそれがある情報
- 行政事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報等
- 詳しくは、関係例規(下記リンクをご参照ください)から東浦町情報公開条例を参照してください。
開示費用は?
文書の閲覧の場合は無料です。文書の写しの交付を希望される場合については、下表のとおり作成費用をいただきます。郵送を希望される場合は郵送料についても、実費負担をお願いします。
媒体 | 費用 |
---|---|
白黒コピー | 1面につき10円 |
カラーコピー | 1面につき20円 |
光ディスク(CD-Rに限る) | 1枚につき150円 |
決定に不服があるときは?
開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てができます。不服申立てがあった場合は、東浦町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
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更新日:2016年03月01日