個人情報保護制度の案内
制度の趣旨

個人情報の利用が拡大していることから、「個人情報の保護に関する法律」及び「東浦町個人情報の保護に関する法律施行条例」において、町が保有する個人情報の本人への開示や訂正等の権利を明示し、その手続を定めています。
また、町が保有する個人情報について、制限事項や適正に管理することを定めています。
個人情報とは?
「個人情報の保護に関する法律」においては、個人に関する氏名や生年月日等の特定の個人を識別できる情報をいい、他の情報と容易に照合することで特定の個人を識別できるものを含みます。
開示請求できる人は?
町が保有する自分の個人情報(自己情報)について、当該自己情報に係る本人のみが開示請求することができます。ただし、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は本人に代わって開示を請求することができます。
開示対象となる機関(実施機関)は?
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業
開示対象となる個人情報は?
実施機関の職員が職務上作成又は取得した個人情報で文書、図画及び電磁的記録に記録されているものです。決裁等の手続を経たものだけでなく、組織的に用いているものも対象としています。
請求の方法は?

総務課窓口(本庁舎2階)で所定の用紙(請求書)に必要事項を記入して提出してください。請求にあたっては、運転免許証、個人番号カードその他これらに類するものを提示いただき、本人確認をさせていただきます。代理人の方が申請する場合は、代理を証明する書類等を提示していただきます。請求書はホームページからダウンロードすることもできます。開示請求の方法(下記リンクをご覧ください)を参照してください。
開示等の決定は?
開示請求を受けた日から14日(やむを得ない事由がある場合は最大44日)以内に開示するかどうかの決定をし、書面にて結果をお知らせします。
開示できない情報は?
- 自己情報に係る本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別できる情報、個人識別符号が含まれる情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 法人等に関する情報で、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある等の情報
- 事務又は事業に関する情報で、開示することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
- 行政事務事業の適正な遂行に支障が生じるおそれがある情報
- その他個人情報の保護に関する法律において不開示情報に該当する情報
開示費用は?
文書の閲覧の場合は無料です。文書の写しの交付を希望される場合については、下表のとおり作成費用をいただきます。郵送を希望される場合は郵送料についても、実費負担をお願いします。
媒体 | 費用 |
---|---|
白黒コピー | 1面につき10円 |
カラーコピー | 1面につき20円 |
光ディスク(CD-Rに限る) | 1枚につき150円 |
訂正請求・利用停止請求
自己情報が事実と異なる場合は訂正請求を、不適法に取得、保有、提供等がされている場合は利用停止請求をすることができます。具体的な手続については、総務課窓口にお越しになるか、電話にてお問い合わせください。
決定に不服があるときは?
開示決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求ができます。審査請求があった場合は、東浦町個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して決定を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 行政係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756
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更新日:2023年04月01日