新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し若しくは重篤な傷病を負った場合、又は主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入若しくは給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少した場合、以下のとおり国民健康保険税を減免します。
減免対象となるもの
減免対象となる国民健康保険税は、令和3年度相当分及び令和4年度分で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日。)が設定されているものです。
減免対象となる世帯及び減免額
減免対象となる世帯 | 減免額 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 | 全部 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の条件の全てに該当する世帯
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主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた割合 |
(注)「重篤」 とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合をいう。
算出方法
【表1】で算出した減免対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
減免対象保険税額×減免割合=保険税減免額
減免対象保険税額=A×B÷C |
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A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合 |
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300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。
申請方法
減免の対象となる場合は、以下の添付書類、減免申請書及び印鑑をお持ちのうえ、税務課7番窓口にて手続きしてください。なお、郵送による申請も可能です。減免の対象となるかどうか分かりにくい場合は、下記問い合わせ先までご相談ください。
減免理由 | 添付書類 |
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主たる生計維持者が死亡した場合 | 医師による死亡診断書 |
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 | 医師による診断書若しくは診療明細書等 |
主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合 | 収入見込額計算書及び令和4年1月から申請時までの収入の減少が分かる給与明細書又は帳簿等 |
(注)令和3年度相当分保険税については、令和2年中と令和3年中の収入を比較します。
(注)事業等の廃止や失業の場合は、収入見込額計算書に加え、事業の廃止届、離職証明書等が必要です。
収入見込額計算書(記入例) (Wordファイル: 32.9KB)
減免申請書の提出期限
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免申請書の提出期限は、令和5年3月31日です。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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更新日:2022年06月28日