更新日:2020年09月17日
新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ
徴収猶予の「特例制度」
新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
特例制度の概要は以下のリーフレットをご覧ください。
提出書類
- 申請書
- 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類(売上帳、現金出納帳、預金通帳など)
- 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類(預金通帳の写し、固定資産台帳、不動産登記簿謄本など)
- 猶予を受けようとする日以前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類(仮決算書(将来見込)、資金繰表(試算表)など)
申請書等
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合) (PDFファイル: 156.1KB)
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合) (Excelファイル: 31.7KB)
財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合) (PDFファイル: 190.4KB)
財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合) (Excelファイル: 59.4KB)
特例制度適用までの流れ
- 申請書に必要事項を記載のうえ、売上帳などの必要書類を添付し、税務課徴収係に提出
- 職員が内容を審査し、本件猶予申請の結果通知を発送
申請内容の審査にあたり、職員が電話等で内容確認を行うことがあります。
猶予制度のご相談及び申請にあたってのお願い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、猶予制度の相談については電話相談を、猶予申請については郵送による申請をしていただきますようご理解、ご協力をお願いいたします。
eLTAXによる電子申請もご利用いただけます。
徴収猶予の特例の要件に当てはまらない場合
一定の要件に該当すると現行の地方税における猶予制度が適用される場合があります。
以下の「地方税における猶予制度」をご覧いただいたうえで、税務課徴収係にご相談ください。
地方税における猶予制度 (PDFファイル: 237.7KB)
なお、申請の手続き等についてはこちらのページをご覧ください。
お問い合わせ


税務課 徴収係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-84-5673
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