町内飲食店のテイクアウト等支援について(申請受付は終了しました)
令和2年7月31日(金曜日)をもちまして本補助制度の申請を終了しました。
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食物のテイクアウト又はデリバリーのサービスを新たに始める東浦町内の飲食店に対し、補助をするものです。
支援額
テイクアウト、デリバリーを開始するために要した経費の半額(上限10万円とし、1,000円未満は切り捨て)
対象となる経費は以下のとおりです。
(1)容器、割りばし、保冷剤等の消耗品購入費
(2)チラシ、メニュー表等の印刷費
(3)テント、調理器具、保存箱等の備品購入費
(4)テイクアウト、デリバリーを開始した旨の広告宣伝費、ホームページ作成費
(注)なお、申請者が複数の店舗を経営している場合においても、同一申請者に対する支援金の上限は10万円となります。
対象者
支援金の対象となる方は下記のいずれにも該当すること。
(1)令和2年2月1日以前から飲食店を経営しているかたで、令和2年2月1日以降に新たにテイクアウト、デリバリーを開始した飲食店
(2)東浦町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または当該暴力団若しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
申請方法
申請者は、東浦町飲食店テイクアウト等支援金交付申請(請求)書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、令和2年7月31日までに商工振興課に提出してください。
(1)補助対象経費の領収書の写し
(2)食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けたことを証明する書類の写し
(3)テイクアウト等を実施していることが確認できる写真等
(4)申請者の本人確認ができる書類の写し
(5)振込先の口座番号が確認できる書類の写し
(注)申請は、申請者につき1回限りとなります。
必要提出書類(チェックリスト) (PDFファイル: 54.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
商工振興課 商工観光係(東浦町勤労福祉会館)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路28-2
電話番号:0562-83-6118
ファックス:0562-83-6117
商工振興課 商工観光係へメールを送信
更新日:2020年07月31日