公共施設の敷地内禁煙実施
7月1日から公共施設の敷地内禁煙を実施しています
「健康増進法の一部を改正する法律」が一部施行されたことにより、受動喫煙対策が強化されました。本町においても7月1日から町が管理するすべての施設において、「敷地内禁煙」を実施しています。
(注)施設の建物内だけでなく、建物が建っている敷地内すべてが全面禁煙となります。
なお、葉たばこを原料としないいわゆる電子たばこは、改正法の規制の対象外でありますが、受動吸引等により健康被害が生じる可能性があるため、電子たばこの健康への安全性が確保されるまで改正法とかかわりなく、当該施設等のルールとして電子たばこも規制の対象とします。
利用者の皆さまには、受動喫煙の防止にご理解ご協力をいただくとともに、喫煙が与える自身の健康への影響について、今一度考える機会としていただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
- 敷地内禁煙について
各施設に直接お問い合わせください。
- 法改正について
保健センター 電話83-9677
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この記事に関するお問い合わせ先
健康課 成人保健係(東浦町保健センター)
〒470-2103 愛知県知多郡東浦町大字石浜字岐路21番地
電話番号:0562-83-9677
ファックス:0562-83-9678
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更新日:2019年07月01日