就学援助の制度

更新日:2017年12月25日

制度内容

経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費、学校給食費、修学旅行費等の援助を行なっています。

就学援助の対象となる方

次の事由等に該当する方で経済的に困窮していると認められる方

  • 生活保護を受けている
  • 当該年度に生活保護が停止または廃止された
  • 町民税等が非課税または減免された
  • 国民年金の掛金が減免された
  • 国民健康保険税が減免等された
  • 児童扶養手当を受給している
  • 社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の貸付を受けている
  • 前年の所得が町の基準額以下
  • 離職等により今年の所得見込みが町の基準額以下
    (所得基準額は扶養の人数等により異なります。)

申請方法

「就学援助費受給申請書」に記入し学校教育課へ提出してください。
詳細については、学校教育課にお問い合わせください。

援助の内容

  • 学用品費(通学用品費・校外活動費含む)
  • 通学費
  • 林間学校費
  • 修学旅行費
  • 新入学学用品費
  • 卒業アルバム代
  • 学校給食費
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学校教育係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
教育相談専用:0120-783-430
ファックス:0562-83-8180

学校教育課 学校教育係へメールを送信