就学援助の制度
制度内容
経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保護者に対し、学用品費、学校給食費、修学旅行費等の援助を行なっています。
就学援助の対象となる方
次の事由等に該当する方で経済的に困窮していると認められる方
- 生活保護を受けている
- 当該年度に生活保護が停止または廃止された
- 町民税等が非課税または減免された
- 国民年金の掛金が減免された
- 国民健康保険税が減免等された
- 児童扶養手当を受給している
- 社会福祉協議会が実施する生活福祉資金の貸付を受けている
- 前年の所得が町の基準額以下
- 離職等により今年の所得見込みが町の基準額以下
(所得基準額は扶養の人数等により異なります。)
申請方法
「就学援助費受給申請書」に記入し学校教育課へ提出してください。
詳細については、学校教育課にお問い合わせください。
援助の内容
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- 学用品費(通学用品費・校外活動費含む)
- 通学費
- 林間学校費
- 修学旅行費
- 新入学学用品費
- 卒業アルバム代
- 学校給食費
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課 学校教育係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
教育相談専用:0120-783-430
ファックス:0562-83-8180
学校教育課 学校教育係へメールを送信
更新日:2017年12月25日