新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2022年08月02日

帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関及びその処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局において、国民健康保険の被保険者が帰国者・接触者外来を受診した際に資格証明書を提示した場合には、当該月の療養については、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われます。この取扱いは、令和2年3月診療分から適用されます。

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