自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運航許可(仮ナンバー)制度とは
未登録自動車の新規検査・登録や、車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可するもので、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。
申請には、東浦町が、出発地、経由地、到着地のいずれかであることが必要です。
対象となる車両
・普通自動車
・小型自動車
・検査対象軽自動車
・オートバイ(排気量250ccを超えるもの)
対象となる目的
「道路運送車両法」に定められた運行目的に限って許可することができます。1目的1貸与です。
・陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
・ナンバープレート盗難等による番号変更に行く場合
・整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合など
申請日と期間について
申請日は原則として運行期間の初日
(注)休日または早朝に運行する場合などは、直近の開庁日に貸出します。それより前に貸出することはできません。運行期間は、運行目的・経路から判断して必要最小限の日数(土曜日・日曜日・祝日等を含む)を許可します。(最長5日間)
以下の目安を参考にしてください。
・車検・登録ための回送/1日
・販売・車両整備・再封印・登録番号標(ナンバー)再交付のための回送/必要最小限の日数
返却について
貸し出した仮ナンバーと許可証は使用目的終了後速やか(有効期間満了日から5日以内)に返納してください。
(注)役場の閉庁時においては、当直室まで返却ください。また、遠方の方はレターパックによる郵送でも構いません。
紛失した場合
仮ナンバーおよび許可証を紛失した場合は、紛失した地域を管轄する警察署に遺失届を提出し、その後、住民課にて紛失届出をしてください。
(紛失の届出の際には必ず、警察署等が発行する受理番号が必要です。)
罰則について
不正に許可を受けた場合は、1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又はこれが併科されることがあります。(道路運送車両法第107条)
また、有効期間満了日から5日を過ぎても返納がない場合は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科せられることがあります。(道路運送車両法第108条)
申請手続き
必要書類
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自動車の同一性を確認できる書類の原本(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
- 自動車運転免許証など(代理人を含む)の本人確認ができる書類
- 手数料 750円
臨時運行許可申請書(記入例)(PDFファイル:164.2KB)
電子車検証の取扱いについて
電子車検証を所持する車両の場合は、以下をご持参ください。
・自動車検査証記録事項(ICタグ情報)を印刷したもの
・車検証閲覧アプリで表示した画面(スマートフォンなど)の提示
(注)窓口では、職員によるアプリ操作での確認は行いません。
申請窓口
役場1階住民課
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
住民課 住民窓口係へメールを送信

更新日:2026年04月15日