コンビニ交付
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で、住民票の写しなど各種証明書が取得できるサービスです。
仕事先や休日や夜間などの役場の閉庁時にもご利用できるので、とても便利です。
お知らせ
2026年3月1日から「コンビニ交付」が始まりました!
東浦町では、2026年3月1日よりコンビニ交付を開始しました。
コンビニ交付の便利さを体感していただくために、2027年2月28日までの期間限定で、証明書の発行手数料が10円となります。
この機会にぜひご利用ください。
メンテナンス情報
現在メンテナンス予定はありません。
コンビニ交付について
利用できる人
東浦町に住民登録されている方で、利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードまたはスマートフォンをお持ちの方
(注)利用できるのはマイナンバーカードをお持ちのご本人のみです。
(注)顔認証マイナンバーカードにしている方は、ご利用いただけません。
利用できる店舗
- セブン‐イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- イオンリテール など
コンビニ交付に対応したマルチコピー機(多機能端末機)が設置されている店舗で利用できます。
利用できる事業者の一覧は、地方公共団体情報システム機構のコンビニ交付サイト内「利用できる店舗情報」をご確認ください。
利用時間
午前6時30分から午後11時まで
(注)システムメンテナンス日を除く
必要なもの
- 利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードまたはスマートフォン
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)
- 手数料
取得できる証明書・手数料
以下の証明書については、コンビニ交付利用時には役場や行政サービスコーナーの窓口を利用するよりもお得に取得することができます。
| 証明書の種類 | 取得できる人 | 手数料(コンビニ交付) | 【参考】手数料(窓口) |
|---|---|---|---|
| 印鑑登録証明書 | 本人のみ | 10円 | 250円 |
| 住民票の写し | 本人および同一世帯員 | 10円 | 250円 |
| 課税・非課税証明書 | 本人のみ | 10円 | 250円 |
利用方法
マイナンバーカードを持参し、マルチコピー機のメインメニューから「行政サービス」を選び、画面の案内に従って操作を行ってください。端末操作の際には、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
地方公共団体情報システム機構のコンビニ交付サイト内「利用できる店舗情報」から事業者店舗名を選択すると、各店舗のマルチコピー機の画面操作動画をご覧いただけます。
注意事項
手数料について
- コンビニ交付を利用して取得した証明書は、交換や返金等の対応はできません。誤操作などにご注意ください。
- 手数料の減免は、コンビニ交付では受けられません。減免対象者の方は、役場や行政サービスコーナーの窓口をご利用ください。
証明書の発行
共通項目
- マイナンバーカードの交付直後や、転入などの住所の変更直後、戸籍の届出直後などは、新しい情報がシステムに反映されるまでの数日間、コンビニ交付が利用できない場合があります。
- 氏名・住所等が一定の文字数を超える場合、コンビニで証明書の発行はできません。窓口をご利用ください。
証明書を発行できない文字数 住民票の写し 印鑑登録証明書 氏名 47文字以上 129文字以上
旧氏、通称名 22文字以上 129文字以上 氏名のカタカナ表記
(外国人で登録がある場合のみ)
ー 129文字以上 世帯主名
46文字以上 ー 続柄 6文字以上 ー 住所
(アパート名などの方書がある場合は、住所と方書の間に1字分のスペースを含んで計算します)
46文字以上 65文字以上 転入前住所 50文字以上 ー 本籍または国籍・地域 51文字以上 ー 筆頭者または在留資格 15文字以上 ー
住民票について
- 住民票の写しは、本人のみの証明の場合も世帯連記式で発行されるため、窓口で発行される本人のみの住民票の写しと様式が異なります。
- 住民票の写しには、住所や氏名の変更履歴は記載されません。
- 本人または同一世帯員が転出手続きをした場合、新住所への転入が完了するまで、同一世帯の方全員の住民票の写しが発行できません。
- 東浦町外に転出した方や死亡した方の住民票の除票は取得できません。
- 住民票記載事項証明書はコンビニ交付対象外です。
印鑑登録証明書について
- 印鑑登録証明書は、東浦町において印鑑登録している方のみ取得できます。事前に役場窓口で印鑑登録をしてください。
- 印鑑登録証ではコンビニ交付の利用はできません。
- 転出手続きをしている場合、転出予定日が未到来でもコンビニ交付は利用できません。印鑑登録証を持参の上、窓口をご利用ください。
課税・非課税証明書について
- 前年所得等の申告等の提出がない場合は、課税・非課税証明書の発行はできません。事前に住民税申告等の税申告を実施してください。
- 申告等により、課税内容に変更が見込まれる場合は、税額が決定されるまでの期間、課税・非課税証明書は発行されません。発行の時期については、税務課住民税係までお問い合わせください。
- コンビニ交付で課税・非課税証明書が取得できるのは、賦課期日(毎年1月1日)および発行日当日において、町内に住民登録があり、所得税または町民税の申告をしている方(給与または年金の支払報告書が町に提出されている場合を含む)に限ります。
利用できる人について
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が不明な場合は、コンビニ交付を利用できません。住民課窓口で再設定の手続きをしてください。
- 住民票の発行制限などの申請をしている場合、コンビニ交付はできません。
- 15歳未満の方は利用できません。
その他
- 戸籍関係書類は、コンビニ交付できません。役場や行政サービスコーナーの窓口をご利用ください。
- 税証明は、課税・非課税証明書のみです。納税証明書などには対応していません。役場や行政サービスコーナーの窓口をご利用ください。
- 利用者証明用電子証明書の暗証番号は、3回間違えるとロックがかかってしまいます。ロックがかかった場合は、役場住民課またはコンビニ等での再設定が可能です。
コンビニ等での暗証番号の再設定の方法は、「マイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化(公的個人認証サービスポータルサイト)」をご確認ください。
関連リンク
コンビニ交付のよくあるご質問(地方公共団体情報システム機構運営)
お問い合わせ先
【マイナンバーカード、印鑑登録証明書、住民票の写しについて】
住民課 住民窓口係
【課税・非課税証明書について】
税務課 住民税係
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民窓口係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
住民課 住民窓口係へメールを送信

更新日:2026年03月01日