ふれあい制度

更新日:2017年02月23日

保険料は、すべて町が負担

明るく活気あふれる「まちづくり」を進めるうえで、大切な社会活動。 しかし、善意の活動もケガや事故がともなっては台無しです。社会活動に直接参加される方が 安心して活動ができるように、ケガ等に対する補償をするのがふれあい制度です。

 

賠償責任補償(主催者や指導者が法律上の賠償責任を問われた場合)
身体賠償 最高  1名・1事故  最高5億円
(生産物賠償については期間中5億円)
財物賠償 最高  1事故     最高5億円
(生産物賠償については期間中5億円)

免責金額1,000円

 

傷害補償(行事の指導者や参加者が傷害を受けた場合)
死亡補償金  1人 300万円
後遺障害補償金  1人 9万円~300万円
入院補償金  1日 3,000円
事故の日から180日まで
通院補償金  1日 2,000円
事故日から180日以内の通院で90日まで

 

さまざまな活動が対象

  • 地域社会活動
    防犯活動、防火・防災活動、清掃活動、資源ごみの回収、交通安全活動、盆踊り、運動会、自治会まつりなど
  • 社会福祉・社会奉仕活動
    手話などの社会福祉施設援助活動、リハビリ訓練の手伝い、植樹などの手入れなど
  • 青少年育成活動
    子ども会、ボーイスカウト、スポーツ少年団などの指導育成活動、非行防止パトロールなど
  • 社会教育・社会体育活動
    スポーツ活動(野球、サッカー、区民体育祭、マラソン大会など)、 文化活動(料理、コーラス、茶華、社会見学など)((注)ただし、自己の技能の向上や楽しみを目的とした活動や、公益性があると認められない活動は対象になりません。)

 

ご注意!次のものは対象となりません。

  1. 企業・政治・宗教団体などの活動
  2. 地震・噴火・洪水・津波などの自然災害
  3. 活動者などの故意によるもの
  4. 脳疾患、犯罪・闘争・自殺行為、心神喪失
  5. 他覚症状のないむちうち症や腰痛
  6. 見物人のケガ
  7. 学校及び保育園の管理下の活動
  8. PTA活動中の事故
  9. 児童クラブ及びアフタースクールの児童のケガ
  10. 不特定多数が参加するイベント
  11. その他、対象として認め難いもの

事故の届出

事故の発生から14日以内に、団体登録をした担当課または住民自治課に「事故報告書」を提出してください。
事故報告書の提出にあたり必要な添付書類

  1. 当日の参加者及び指導者の名簿
  2. 当日の行事予定表又は計画書
  3. 団体の概要を把握できる資料

  注意:誤ってものを壊してしまった場合等については下記も添付してください。

  1. 事故報告書の欄外に加害者氏名及び加害者連絡先を記載
  2. 状況写真(壊れたものの写真)
  3. (修理、修繕等の)領収書または請求書

事故報告書の様式はこちら

請求書の提出

ケガが治ったら、「事故報告書」を提出した担当課または住民自治課に「保険金請求書 兼 事故証明書」を提出してください。

保険金請求書 兼 事故証明書 の提出にあたり必要な添付書類

  1. 領収書の写し
  2. (請求金額が10万円以上となる場合) 診断書
  3. (被保険者が未成年で親権者が請求する場合)住民票または健康保険証の写し

保険金請求書 兼 事故証明書 の様式はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

住民自治課 住民自治係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-82-0890

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