不法投棄について

更新日:2018年01月31日

不法投棄は犯罪です。

 道路や空き地、水路等にごみを投棄することを「不法投棄」といい、歩行者や車の通行の支障になるだけでなく、周辺の水質や土壌を汚染するなど生活環境を悪化させる原因となります。

 また、公共の場所(道路や公園等)に投棄されたごみの処理には、税金が使用されます。

 東浦町では、環境監視員による監視パトロールを町内全域で実施していますが、平成28年度は952件の不法投棄があるなど、ごみの投棄が後を絶ちません。

 不法投棄が多い場所については、下記リンク先をご確認ください。

不法投棄の罰則

 不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(投棄禁止)において規制された犯罪です。

 不法投棄を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金またはその両方が科せられます。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号及び第32条第1号)

不法投棄に困っている方へ

投棄している現場を見た、私有地に不法投棄された場合は、下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境保全係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

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