指定管理制度について

指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズにより、効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、住民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的に、平成15年6月の地方自治法改正により創設されたものです。

指定管理者制度の創設により、従来、公共団体、公共的団体、地方自治団体の出資法人等に限定されていた公の施設の管理運営を民間事業者も含めた幅広い団体にも委ねることができるようになりました。

本町では、平成25年4月1日から指定管理制度を導入ししています。

管理委託制度との違い

指定管理者制度が創設される以前の管理委託制度とは、主に次のような相違点があります。

指定管理者制度と管理委託制度の比較
区分 指定管理者制度 管理委託制度
趣旨 地方公共団体が指定する者(指定管理者)による管理の代行 地方公共団体の管理権限の下で、出資法人等に対し、具体的な管理の事務業務を委託
条例の規定 指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲 委託の条件、相手方等
指定または委託の方法等

・行政処分(不服申立ての対象となる。)

・法人その他の団体で地方公共団体が指定するもの

・地方公共団体が期間を定めて指定

・あらかじめ議会の議決が必要

・契約による委託法

・公共団体、公共的団体、地方公共団体の出資法人で一定要件を満たすものが対象

・受託者と公の施設の管理委託契約を締結

・条例で委託先を規定

権限と業務の範囲 施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。
設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。
施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。
施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。

指定管理者の公募を実施する施設

募集状況は、以下のリンクからご確認いただけます。

東浦町中央図書館

指定管理者制度の運用について

指定管理者選定委員会

東浦町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(以下「条例」という。)第4条第2項に基づき、町長の諮問に応じ、指定管理者の指定を受けようとする法人その他団体を公正かつ適正に審査および審議し、審議結果について町長に答申をします。

なお、条例第6条により、指定管理者選定委員会にて選定された候補者は、議会の議決を経て、指定管理者として指定されます。

また、指定管理者による施設の管理や運営状況について、協定書、仕様書、事業計画書等に従い適切に行われているか評価を行います。

指定管理者制度を導入している施設

指定管理者制度を導入している施設
  施設名 担当部署

1

東浦町福祉センター ふくし課
2 東浦町総合ボランティアセンター 住民自治課
3 東浦町中央図書館 生涯学習課

関係法令

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 施設マネジメント係
〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地
電話番号:0562-83-3111
ファックス:0562-83-9756

企画政策課 施設マネジメント係へメールを送信