住民投票条例

更新日:2020年06月26日

住民投票条例について

議員提案により、「常設型」の住民投票条例を制定しました。

住民投票条例とは

 住民に重大な影響を及ぼす町政の重要事項について、住民が直接賛否の意思を表明する制度です。

 本町の住民投票条例では、住民(選挙人名簿登録者)、町議会及び町長が一定の要件を満たせば行えることとしています。

 なお、条例に基づく住民投票は、投票結果に法的拘束力がないものとされていますが、東浦町住民投票条例では、住民投票が成立した場合は、住民、町議会及び町長に尊重義務を課しています。

 ただし、最終的な判断は、投票結果などを踏まえて町長や議会が行うことになります。

住民投票ができる事項

 住民に重大な影響を及ぼす町政に係る重要事項

 ただし、次に掲げる事項は除きます。

(1)町の権限に属さない事項

(2)議会の解散その他法令の規定に基づき住民投票を行う事ができる事項

(3)専ら特定の町民又は地域にのみに関係する事項

(4)町の組織、人事、財務その他の執行機関の内部事務処理に関する事項

(5)町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項

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